○相楽東部地域公平委員会の共同設置に関する規約

平成27年3月24日

規約第1号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第4項の規定により、笠置町、和束町、南山城村及び相楽東部広域連合(以下「共同設置団体」という。)は、共同して公平委員会を設置する。

(名称)

第2条 この公平委員会は、相楽東部地域公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(執務場所)

第3条 公平委員会の執務場所は、京都府相楽郡和束町大字中小字平田23番地の1相楽東部広域連合(以下「広域連合」という。)事務所内とする。

(委員)

第4条 公平委員会の委員は、共同設置団体の長が協議により定めた委員の候補者について、広域連合長が広域連合議会の同意を得て選任する。

2 前項の規定により、広域連合長が広域連合議会の同意を得る場合においては、広域連合長は、予め候補者の経歴書を広域連合議会に送付しなければならない。

3 第1項の規定による広域連合議会の同意が得られないときは、共同設置団体の長は、再び協議により、同意を得られなかつた候補者に代わる候補者を定め、前2項の例により、公平委員会の委員を選任するものとする。

4 公平委員会の委員に欠員が生じたときは、広域連合長は15日以内に、その旨を共同設置団体の長に通知するとともに、前3項の例により公平委員会の委員を選任するものとする。

5 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分については、広域連合の条例、規則並びにその他の規程に定めるところによる。

6 前項の規定による条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合においては、あらかじめ共同設置団体の長と協議しなければならない。

(補助職員)

第5条 公平委員会の事務を補助する職員は、広域連合の職員をもつて充てる。

(経費の負担)

第6条 公平委員会の設置及び運営に関する経費は、共同設置団体が分担して負担するものとし、負担する額は共同設置団体の長が協議により定めるものとする。ただし、共同設置団体のうち特定の町村等の職員から勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する審査の請求があつた場合において、当該事務の処理に要する経費は、当該職員の属する町村等が負担するものとする。

2 前項の負担金は、広域連合の歳入予算に計上し、経費はその歳出予算に計上して支出するものとする。

3 広域連合長は、公平委員会に関する決算を、広域連合議会の認定に付したときは、当該決算を共同設置団体の長に報告しなければならない。

(条例等の通知)

第7条 共同設置団体が、職員に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃したときは、公平委員会に通知しなければならない。

(委員の罷免等)

第8条 広域連合長は、法第9条の2第6項の規定により委員を罷免しようとするときは、その議会の同意を得る前に第4条第1項の例により共同設置団体の長と協議しなければならない。

2 前項の規定による協議は、委員の退職につき承認を与える場合において準用する。

(補則)

第9条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会に関し必要な事項は、共同設置団体の長が協議して定める。

1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際、現に相楽東部広域連合公平委員会の職にある者は、その任期満了の日までの間、この規約により選任された公平委員会の委員とみなす。

3 この規約の施行の際、現に共同設置団体の公平委員会に対してなされた不利益処分の審査の請求は、この規約による公平委員会に対してなされた不利益処分の審査の請求とみなす。

相楽東部地域公平委員会の共同設置に関する規約

平成27年3月24日 規約第1号

(平成27年4月1日施行)