○和束町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例
平成27年3月24日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、移動通信用鉄塔施設整備事業による和束町移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
和束町湯船籔田基地局移動通信用鉄塔施設 | 相楽郡和束町大字湯船小字籔田103番1 |
(管理及び運営)
第3条 施設は、常にその目的達成に即した良好な状態で管理し、効率的に運用するよう努めなければならない。
(使用の許可)
第4条 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信事業者(以下「事業者」という。)に施設の使用を許可することができる。
(使用)
第5条 前条の規定により許可を受けた事業者は、施設を常に良好な状態で使用し、施設の設置目的以外に使用してはならない。
(分担金)
第6条 第4条の規定により許可を受けた事業者は、施設の整備及び供用開始に係る分担金を町に支払うものとする。
2 前項に規定する分担金の額は、施設の整備に要する事業費から国及び京都府の補助金を除いた額の範囲内において、町長が定めるものとする。
(徴収方法)
第7条 町長は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、その金額及び納期を事業者に通知しなければならない。
2 前条の規定による分担金は、町長の定める期日までに納入しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。