○和束町消防団員の訓練、礼式及び服制に関する規則

平成27年1月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、和束町消防団員(以下「団員」という。)の訓練、礼式及び服制に関し、必要な事項を定めるものとする。

(訓練及び礼式)

第2条 団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(服制)

第3条 団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。ただし、これにより難いものについては、町長が別に定める。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

和束町消防団員の訓練、礼式及び服制に関する規則

平成27年1月16日 規則第2号

(平成27年1月16日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
平成27年1月16日 規則第2号