○和束町営住宅建替事業実施要綱
平成26年8月29日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、町営住宅の建替事業の施行に関し必要な事項を定めることにより、建替事業の円滑な推進を図ることを目的とする。
(1) 建替事業 町が施行する公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業又は改良住宅等改善事業制度要綱(平成11年4月1日付け建設省住整発第25号通知)第2第16号に規定する建替事業をいう。
(2) 建替住宅 建替事業により、新たに建設された町営住宅をいう。
(3) 対象住宅 建替事業の施行に伴い除却される町営住宅をいう。
(4) 対象者 対象住宅の入居者で、建替事業の施行により移転を要する者をいう。
(5) 仮住宅 対象者が建替住宅に入居するまでの期間、入居する住宅をいう。
(6) 仮移転 対象住宅から仮住宅に移転することをいう。
(7) 本移転 仮住宅又は対象住宅から建替住宅に移転することをいう。
(8) 最終家賃 建替事業により対象住宅を明け渡す時点の家賃(減免等を行つている場合には、減免後の家賃)をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、建替事業に伴い、町長が定める期日までに対象住宅を明け渡すこととなる当該対象住宅の最終の入居者に適用するものとする。ただし、不法占拠等により対象住宅の明け渡しの請求を受けている者を除く。
(説明会の開催等)
第4条 町長は、建替事業を施行しようとするときは、建替事業の施行に関する説明会の開催等の措置を講じ、対象者の理解と協力を得るよう努めるものとする。
(仮住宅の提供)
第5条 町長は、建替事業の実施に当たり、対象者に対し、仮住宅を提供するものとし、対象者から仮住宅申込書(様式第1号)を提出させるものとする。
2 仮住宅の入居期間は、対象者が仮移転する日から建替住宅への入居指定日の前日までとする。
(仮住宅としての町営住宅)
第6条 町長は、対象者を仮住宅として町営住宅に入居させることができる。
2 前項の場合において、町長は、当該町営住宅の家賃が対象者の最終家賃を超えるときは、当該町営住宅の家賃からその差額に相当する額を減額することができる。
(建替住宅等への入居)
第7条 町長は、仮移転した対象者が、町長が定める期日までに建替住宅への入居を希望する旨の申出をしたときは、当該建替住宅に本移転させるものとする。
2 前項の規定により建替住宅に本移転する対象者は、町長が指定する期日までに仮住宅を明け渡し、当該建替住宅へ入居しなければならない。
3 町長は、町営住宅に仮移転した者が、町長が指定した期日までに建替住宅への入居を希望しない旨の申出をしたときは、仮移転を本移転とみなし、引き続き当該町営住宅に入居させることができる。
(連帯保証人)
第8条 町長は、対象者が、町営住宅に仮移転を行うときは、和束町営住宅設置及び管理条例(平成9年和束町条例第15号)第10条第1項第1号の賃貸契約書及び請書に連帯保証人の連署を求めないことができる。
(敷金の減免)
第9条 町長は、対象者が建替住宅又はその他の町営住宅に仮移転又は本移転を行うときは、対象住宅の敷金をもつて当該町営住宅の敷金とみなす。ただし、既に納付している対象住宅の敷金の額が本移転をした住宅の敷金の額を超えるときは、その差額を還付するものとする。
(移転料の支払い等)
第10条 町長は、対象者と建替事業の実施に際して、住宅移転契約書(様式第2号)を締結するものとし、対象者に対して移転料を支払わなければならない。
2 住宅移転契約は、仮移転及び本移転する場合にそれぞれ締結するものとする。
3 移転料の額は、予算の範囲内で町長が別に定める。
5 前項の規定にかかわらず、対象者の申出により必要と認めるときは、移転を完了する前においても当該移転料の5割に相当する額の範囲内で前払いをすることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、建替事業の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。