○和束町農地集積コーディネーター設置要綱
平成26年7月1日
要綱第6号
(設置)
第1条 農地中間管理事業を推進するため、農村振興課に農地集積コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。
(身分)
第2条 コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。ただし、町職員がコーディネーターを兼任する場合、町職員の身分を有したままコーディネーターの業務を行うこととする。
(職務)
第3条 コーディネーターは、和束町長(以下「町長」という。)の指揮監督を受けて、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 農地中間管理機構へ出す農地の掘り起こしに関すること。
(2) 農地の現地確認及び貸出希望者との調整に関すること。
(3) 農地借入希望者の個表の作成及び提出に関すること。
(4) 担い手の公募に対する応募手続支援に関すること。
(5) 貸出希望農地個表の作成及び提出に関すること。
(6) 市町村連絡調整会議に関すること。
(7) 地域連携推進員及び農地相談員への情報提供に関すること。
(委嘱及び委嘱期間)
第4条 コーディネーターは、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 職務遂行に必要な知識、経験及び技術を有し、かつ、地域の農地の実情に精通している者
(2) その他農地の利用集積について熱意のある者
2 コーディネーターの委嘱期間は、1年以内とし、再任することを妨げない。
(報酬等)
第5条 コーディネーターの報酬の額は、日当6,600円とする。ただし、町職員と兼任の場合、コーディネーターの報酬は支給しない。
2 費用弁償の額は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とする。
3 前項に規定する旅費の額は、一般職の職員に支給する旅費の例による。ただし、コーディネーター(町職員と兼任の場合を除く。)の日当、宿泊料については、100分の20を加算した額とする。
(勤務条件)
第6条 コーディネーターの年間の調査日数及び勤務する日は、町長が別に定める。
2 コーディネーターの勤務場所及び勤務時間は、町長が別に定める。
(服務)
第7条 コーディネーターは、その職務の遂行に当たつて町長の指揮監督に従わなければならない。
2 コーディネーターは、その職務の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
4 コーディネーターは、勤務時間中は職務に専念しなければならない。
(解嘱)
第8条 町長は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委嘱期間内でも解嘱することができる。
(1) 第3条に規定する職務を怠つたとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) コーディネーターとして不適当と認められる行為をしたとき。
(4) 心身の故障その他の理由により職務を行うに適しなくなつたとき。
(5) 委嘱の必要がなくなつたとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。