○和束町建設工事競争入札参加資格等審議会設置要綱

平成26年5月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 和束町が発注する工事の競争入札に参加する者の資格並びに請負業者の指名及び選定方法等について、審議し、業者の実態を十分に把握し、公正を確保するとともに、これらの契約の適正な履行を確保するための機関として、和束町建設工事競争入札参加資格等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会の委員は、別表に掲げる者をもつて組織する。

(審議事項)

第3条 審議会において審議する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 町が発注する建設事業等の工事競争入札参加者の資格審査基準に関すること。

(2) 指名競争入札参加者の資格認定に関すること。

(3) 指名競争入札参加者の等級に関すること。

(4) 指名競争入札参加者の資格取消し等に関すること。

(5) 建設工事の発注方法に関すること。

(6) その他、資格審査に関すること。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は副町長を、副会長は参事をもつて充てる。

3 会長は、審議会を総括し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 審議事項の内容により、会長は別表に掲げる委員以外の者を招集することができる。

(会議)

第6条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の3分の2以上の多数で決定する。

(秘密の保持)

第7条 審議会の議事は公表しない。

2 委員は審議会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設事業課において処理する。

(小会議)

第9条 会長は、審議事項の内容等に応じ、会長、副会長及び関係委員で、組織する小会議を開くことができる。

2 第3条第5号の審議については、審議会において審議することを要しない請負工事又は会長が承認した工事について前項の規定により協議し、町長の承諾を得て、それぞれ指名競争入札参加者又は随意契約の相手の決定を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

別表

和束町建設工事競争入札参加資格等審議会委員

1 副町長

2 参事

3 総務課長

4 人権啓発課長

5 農村振興課長

6 建設事業課長

和束町建設工事競争入札参加資格等審議会設置要綱

平成26年5月1日 要綱第5号

(平成26年5月1日施行)