○茶源郷健康ポイント事業実施要綱

平成25年7月10日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進事業等の利用者にポイントを付与することにより、町民の健康意識及び健康診査やがん検診等の受診率の向上を図り、健康の保持増進を進め、健康長寿のまちを目指すとともにまちの活性化並びに医療及び介護給付費の抑制につなげることを目的とする。

(対象事業及び付与ポイント)

第2条 対象事業は、前条に定める目的に相当するもので、別に定める「茶源郷健康ポイント事業一覧表」(以下「一覧表」という。)に掲載する事業とする。

2 ポイントの単位は「茶源」とし、付与するポイント数は一覧表に掲載するポイント数とする。

3 ポイントの付与期間は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。

4 ポイントの有効期限は当該年度中とし、次年度へ繰り越すことはできない。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、和束町に住所を有する40歳以上の者(当該年度中に40歳に達する者を含む。)とする。

(参加申込)

第4条 この事業に参加しようとする者は、茶源郷健康ポイント事業参加申込書(別記様式第1号)を町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による参加申込みがあつたときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは茶源郷健康ポイントカード(以下「ポイントカード」という。)を交付するものとする。

(ポイントカードの記載)

第5条 ポイントカードの交付を受けた者(以下「参加者」という。)は、対象事業の受診日等をポイントカードに記載するものとする。

(ポイントの交換)

第6条 参加者は、獲得した累計ポイントが50茶源以上となつた場合は、茶源郷健康ポイント交換申請書(別記様式第2号)とポイントカードを町長へ提出し、次のいずれかの特典品と交換することができる。

(1) 和束町商工会が発行する商品券(500円) 2枚

(2) 別に定める健康づくり関連記念品 1個

2 町長は、前項の規定によるポイント交換申請があつたときは、その内容等を審査の上、交換又は却下を決定し、茶源郷健康ポイント特典品交換決定(却下)通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により交換決定を受けた者は、茶源郷健康ポイント特典品引換券(別記様式第4号)により、第1項に定める特典品と交換するものとする。

(個人情報の取扱)

第7条 本事業により得られた個人情報は、健康増進事業の推進に関すること以外は使用しない。

(特典品の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により特典品の交付を受けた者があるときは、交付した特典品を返還させることができる。

(台帳の作成)

第9条 町長は、参加者の状況を明確にするため、台帳を作成し記録しておくものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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茶源郷健康ポイント事業実施要綱

平成25年7月10日 要綱第26号

(平成25年7月10日施行)