○茶源郷和束出前茶論実施要綱

平成25年12月25日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、住民等で組織する団体またはグループ(以下「住民団体」という。)が主催する茶源郷和束出前茶論(以下「出前茶論」という。)に和束町長(以下「町長」という。)の出席を要請し、町長と出前茶論参加者が直接かつ自由に語らい、その中の意見や提案をこれからの茶源郷づくりに反映させることを目的とする。

(住民団体)

第2条 出前茶論を開催することができる住民団体は、本町の区域内に住所を有する者又は本町の区域内に存する事務所若しくは事業所に勤務し、若しくは学校に在学する者5名以上で構成された団体とする。

2 町長は、住民団体からの申込みに基づき、当該住民団体が行う集会等であつて、次の各号のすべてに該当するものに出席する。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがないこと。

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、若しくはこれに反対すること、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること、又は営利を目的とするおそれがないこと。

(3) 町政に関して要望、陳情等を行うことを目的とするおそれがないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、出前茶論の目的に反するおそれがないこと。

(調整窓口)

第3条 出前茶論実施に係る本町の調整窓口は和束町役場総務課内(以下「窓口」という。)に置く。

(内容)

第4条 出前茶論の日程及び内容は、事前に住民団体と窓口が調整するものとする。

(出席者)

第5条 出前茶論には住民団体から5名以上出席するものとする。

2 出前茶論には和束町から町長のほか、内容により関係職員が出席するものとする。

(実施時期)

第6条 出前茶論は、次に掲げる日を除いた日の午前9時から午後9時までの間とし、1回当たりの時間は、原則として2時間以内とする。

(1) 12月28日から翌年1月4日までの日

(実施場所)

第7条 出前茶論は、原則として本町の区域内に存する公の施設、公民館その他これらに類する施設において実施するものとする。この場合において、出前茶論を開催する住民団体は、その責任において、当該施設の使用及び運営を行うものとする。

(申込み等の手続)

第8条 出前茶論を開催しようとする住民団体の代表者は、原則として当該出前茶論を開催しようとする日の1ヶ月前までに第4条に規定する調整を済ませたのち、14日前までに茶源郷和束出前茶論開催申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により申込みを受けたときは、その内容、日時等について確認し、及び調整した上で出前茶論への出席を決定し、茶源郷和束出前茶論決定通知書(様式第2号)により当該申込みをした者に通知するものとする。この場合において、町長は、出前茶論への出席に際し必要と認めるときは、条件を付すことができる。

3 前項の規定により出前茶論開催の同意を受けた住民団体は、その開催日時、開催場所その他申込事項に変更があつたとき、又は出前茶論の利用を取りやめようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出るものとする。ただし、当該変更の内容が軽微なものであるときは、この限りでない。

(費用負担)

第9条 出前茶論の利用に当たり要する費用で次に掲げるものは、当該出前茶論を開催した住民団体の負担とする。

(1) 使用する施設に係る使用料その他の費用

(2) 有償の資料代

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、出前茶論の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年12月25日から施行する。

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茶源郷和束出前茶論実施要綱

平成25年12月25日 要綱第25号

(平成25年12月25日施行)