○和束町緊急排土処理工事規程

平成25年9月24日

規程第2号

第1条 和束町において施行すべき緊急排土工事の内、近年に類をみない災害であつて、和束町の広範囲地域において緊急排土が必要でなおかつ、一時に工事の輻輳する場合であるときはこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で地元関係区長に緊急排土処理に要した費用の一部を交付する。

第2条 第1条の工事を行うもの(以下「工事施行者」)は、その工事を請負に付し、施行してはならない。

第3条 工事施行者は、第1条に規定する工事を施行する場合は、別記様式1号による申請書を町長に提出しなければならない。

第4条 町長は、第3条に規定する申請書を受理した場合は、緊急排土に必要とする経費の内、機械のリース代、重機運搬費のみを支払の対象とする。

第5条 町長は第4条に基づく支払いについては、1箇所5万円を限度額として予算の範囲内で、工事施行者の請求により支払うものとする。

第6条 工事施行者が、前条に規定する費用の請求をしようとするときは、別記様式2号及び別記様式3号並びに別記様式4号による関係書類を添え遅延なく町長に提出しなければならない。

本規程は、公布の日より施行し、平成25年9月16日より適用する。

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和束町緊急排土処理工事規程

平成25年9月24日 規程第2号

(平成25年9月24日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成25年9月24日 規程第2号