○和束町子ども・子育て会議条例施行規則

平成25年7月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、和束町子ども・子育て会議条例(平成25年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第3条第2項に規定する委員は、次に掲げる代表者をもつて構成する。

(1) 条例第3条第2項第1号に定める者

和束町立和束保育園保護者会の代表者 2名

相楽東部広域連合立和束小学校PTAの代表者 1名

(2) 条例第3条第2項第2号に定める者

相楽東部広域連合教育委員会の代表者 1名

相楽東部広域連合立和束小学校の代表者 1名

和束町立和束保育園の代表者 1名

(3) 条例第3条第2項第3号に定める者

京都府山城南保健所の代表者 1名

相楽医師会和束町班の代表者 1名

和束町主任児童委員 2名

(4) 条例第3条第2項第4号に定める者

町長が必要に応じて選任する者 2名以内

(委員資格の喪失)

第3条 委員は、次の事由によつて、その資格を喪失する。

(1) 辞任

(2) 死亡、失踪の宣告

(3) 前条に定める者に該当しなくなつたとき。

(会議の招集)

第4条 会議の招集について、会長が不在のときは、条例第6条第1項に規定にかかわらず町長が招集するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成25年8月1日から施行する

和束町子ども・子育て会議条例施行規則

平成25年7月30日 規則第9号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年7月30日 規則第9号