○和束町風しん予防接種助成事業実施要綱

平成25年6月24日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、先天性風しん症候群の発生を防止し、安心して妊娠・出産ができる環境づくりを進めるため、風しん予防接種助成事業として実施する風しん予防接種の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、和束町に住所を有する次の者とする。

(1) 妊娠を希望している女性で、かつ、抗体検査等により抗体価の低い者

(2) 妊娠をしている女性の同居者で、抗体検査等により抗体価の低い者。ただし、その妊娠をしている女性の抗体価が低い場合に限る。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、麻しん風しん混合ワクチン又は風しんワクチンの接種に要した費用の3分の2の額(100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とし、1人につき1回を限度とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は、接種費用の全額を助成するものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、和束町風しん予防接種助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、被接種者氏名、接種年月日及び接種費用額の記載がある接種医療機関の領収証並びに抗体価が低いことを証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 請求者が妊娠をしている女性の同居者の場合は前項に規定する領収証、抗体価が低いことを証明する書類及び、妊娠している女性と同居していることを証明する書類を添付しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請を受けた場合は、その内容を審査の上、交付又は却下を決定し、和束町風しん予防接種助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、交付した助成金を返還させることができる。

(健康被害の救済措置)

第7条 風しん予防接種に起因する事故により被接種者に健康被害が生じた場合の救済措置は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)による医薬品副作用被害救済制度によるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年6月1日から適用する。

(助成の特例)

2 平成25年4月1日から平成25年5月31日の間において、要綱第2条に規定する助成対象者が風しん予防接種を受けた場合は、要綱第3条の規定にかかわらず要綱第4条に規定する助成金の額を助成することができる。

(平成26年要綱第14号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に行われた予防接種について適用する。

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和束町風しん予防接種助成事業実施要綱

平成25年6月24日 要綱第6号

(平成26年4月1日施行)