○和束町おもちや図書館事業実施要綱

平成24年5月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に在住する親子が、気軽に集い、おもちやを使つて遊んだり、交流を図つたりすることができる場を提供すると共に、ハンディキャップを有する児童と家族が幸福に生活でき、共に歩むことができる地域づくりの推進を図るため、和束町おもちや図書館(以下「おもちや図書館」という。)を設置し、もつて児童の健全育成に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 おもちや図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 わづかおもちや図書館

(2) 位置 和束町大字中小字市場19番地(和束町立和束保育園内)

(実施主体)

第3条 おもちや図書館の実施主体は、和束町とする。

(委託)

第4条 町長が必要と認める場合はおもちや図書館の運営を、適当と認められる社会福祉法人に委託することができる。

(利用者)

第5条 おもちや図書館の利用対象者は、次のとおりとする。

(1) 在宅の障害児とその家族

(2) 就学前の幼児とその家族

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(業務)

第6条 おもちや図書館は、次に掲げる業務を行う。

(1) おもちや等の館内利用及び貸出しに関すること

(2) ハンディキャップを有する児童と家族等との交流やコミュケーションの場の提供

(3) その他おもちや図書館の運営に関し必要な業務

(開館日等)

第7条 おもちや図書館の開館日及び時間等は、別に定める。

(貸出期間等)

第8条 おもちや図書館のおもちや等は、2週間を限度とし、1人2点まで貸出しすることができる。

(使用料)

第9条 おもちや図書館の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第10条 貸出しを受ける者は、故意又は重大な過失によりおもちやを紛失させ、又は損傷させるなどし、損害を与えたときには、その賠償の責めを負うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、おもちや図書館の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

和束町おもちや図書館事業実施要綱

平成24年5月1日 要綱第3号

(平成24年5月1日施行)