○和束町茶源郷交流とふれあいのまちづくり基金の設置及び管理に関する条例

平成24年3月13日

条例第1号

(設置)

第1条 和束町のまちづくり、活性化事業、各種施策の推進を図るため、和束町茶源郷交流とふれあいのまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の額は、20,000千円とする。

(運用)

第3条 第1条に定める設置の目的を達成するために必要な事業の経費に充てることができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の使用)

第7条 基金を使用する場合は、その額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

和束町茶源郷交流とふれあいのまちづくり基金の設置及び管理に関する条例

平成24年3月13日 条例第1号

(平成24年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成24年3月13日 条例第1号