○和束町高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成23年9月29日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の肺炎罹患の低減を図るため、肺炎球菌ワクチンの接種を受けた者に対し、接種費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、接種日において、和束町に住所を有する70歳以上の者とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、4,000円とし、1人につき1回を限度とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は、接種費用の全額を助成するものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、和束町高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、被接種者氏名、接種年月日及び接種費用額の記載がある接種医療機関の領収証を添付して、接種を受けた日から2か月以内に町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請を受けた場合は、その内容を審査の上、交付又は却下を決定し、和束町高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、交付した助成金を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

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和束町高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成23年9月29日 要綱第11号

(平成23年9月29日施行)