○茶源郷・和束PR大使設置要綱

平成23年8月10日

要綱第10号

(設置)

第1条 この要綱は茶業を中心とした本町の文化、歴史及び豊かな自然環境を国内外を問わず幅広く紹介し、茶源郷・和束の地域ブランド確立に資するために、茶源郷・和束PR大使(以下「PR大使」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 PR大使は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 本町について、深い理解と認識を持ち、各々の立場から次条に掲げる活動が期待できる者

(2) 本町出身者で文化、歴史、物産等の分野において活躍している者及び本町の知名度の高揚に活躍している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、本町に愛着を持ち、本町の知名度向上に積極的であると町長が認める者

(活動)

第3条 PR大使の活動は次に掲げるものとする。

(1) 茶源郷・和束の茶業を中心とした文化、歴史、自然環境等の宣伝・普及に関すること。

(2) 茶源郷・和束の知名度向上に関すること。

(3) 前2号にかかる活動を通じて得た本町の町政推進(町おこし)に関する助言及び各種情報の提供に関すること。

(任期)

第4条 PR大使の任期は5年とする。ただし再任を妨げない。

(解任)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その職を解任することができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。

(2) 第2条に規定する委嘱の要件が希薄であると町長が認めたとき。

(3) 大使としてふさわしくない行為のあつたとき。

(物品等の提供)

第6条 町長はPR大使に対し、円滑な任務遂行のため、次に掲げるものを提供することができる。

(1) PR大使委嘱証

(2) 町政に関する情報紙及び資料等

(情報提供)

第7条 町長はPR大使に対し、その役割が円滑に遂行できる為に町政、文化、歴史、特産品、観光、その他必要な情報を随時提供するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第5号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

茶源郷・和束PR大使設置要綱

平成23年8月10日 要綱第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成23年8月10日 要綱第10号
令和2年4月1日 要綱第5号