○和束町議会議員作業服貸与規程

平成23年8月1日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、和束町議会議員(以下「議員」という。)に対し、災害時等における現地の視察、調査等の議会活動に必要な被服(以下「作業服」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(作業服の種類及び貸与期間)

第2条 貸与する作業服の種類は、作業服上下及びヘルメットとする。

2 前項に規定する作業服の貸与期間は、議員の任期とする。ただし、貸与した作業服等の損耗度その他の事情を考慮して、当該貸与期間を延長又は短縮することができる。

(再貸与)

第3条 貸与期間内において、作業服の全部又は一部を亡失し若しくは毀損したときは、別に作業服の全部又は一部を再貸与することができる。ただし、作業服の亡失又は毀損が故意又は重大な過失の場合は、その実費を負担しなければならない。

(作業服の管理)

第4条 貸与された作業服は、他人に貸与、交換、譲渡又は貸与の目的以外に使用してはならない。

2 作業服の貸与を受けた議員は、当該作業服を清潔にし、汚損又は紛失などないように最善の注意をもつて保管しなければならない。

(返納)

第5条 作業服の貸与を受けた議員は、貸与期間満了前に辞職その他の理由により議員の身分を失つたときは、速やかに貸与を受けた作業服及びヘルメットを返納しなければならない。ただし、天災、地変その他やむを得ない事由により返納する事ができないとき及び議長が認めたときはこの限りでない。

2 前項の規程により作業服を返納する場合には、補修及び洗濯し清潔にして返納しなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

1 この規程は、平成23年8月1日から施行する。

和束町議会議員作業服貸与規程

平成23年8月1日 議会規程第1号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年8月1日 議会規程第1号