○和束町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成23年7月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、難病患者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 用具の給付の対象者は、町内に住所を有し、日常生活を営むことに支障があり、介護、家事等の便宜を必要とする別表第1に掲げる対象者で、次の要件をすべて満たす者のうち、町長が必要と認める者とする。

(1) 厚生労働科学研究難治生疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)対象疾患患者及び関節リウマチ患者

(2) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師により診断された者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)による給付の対象とならない者

(給付用具)

第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1のとおりとする。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする者(その者が属する世帯の生計中心者を含む。以下「申請者」という。)は、難病患者等日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び診断書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(給付の決定等の通知)

第5条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、難病患者等日常生活用具給付調査書(様式第3号)を作成し、用具の給付の要否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、難病患者等日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)に難病患者等日常生活用具給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を添えて、申請者に通知しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により用具の給付をしないことを決定したときは、難病患者等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。

(給付券の提出)

第6条 用具の給付の決定を受けた者は、用具を受領したときに給付券を業者へ提出するものとする。

(費用の負担)

第7条 第5条の規定による用具の給付を受けた者(その者が属する世帯の生計中心者を含む。以下「受給者」という。)は、別表第2の基準により必要な用具の購入に要する費用(以下「購入費用」という。)の一部又は全部を購入費用の範囲内で負担するものとする。

2 用具の購入費用は、別表第1に定める基準額とする。ただし、用具の購入費用が別表第1に定める基準額を超える場合は、受給者がその超える額を業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第8条 用具を受給者に納入した業者は、給付券を添え、購入費用から前条第1項の受給者が負担する額を控除した額を町長に請求するものとする。

(用具の管理)

第9条 受給者は、給付を受けた用具をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。

2 町長は、受給者が前項の規定に違反したと認めるときは、給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第10条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、難病患者等日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

別表第1(第2条、第3条、第7条関係)

種目

対象者

性能

基準額

(円)

耐用年数

(年)

便器

常時介助を要する者

難病患者等が容易に使用し得るもの(便器に手すりを付けた場合)

4,450

(5,400)

8

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡(床ずれ)の防止又は失禁による汚染・損耗を防止できる機能を有するもの

19,600

5

特殊寝台

同上

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000

8

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000

5

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000

5

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの

90,000

8

車いす

下肢が不自由な者

難病患者等の身体機能を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの(電動の場合―歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者)

70,400

(314,000)

5

(6)

歩行支援用具

同上

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

60,000

8

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

56,400

5

意思伝達装置

言語機能を喪失した者又は言語機能が著しく低下している筋萎縮性側索硬化症等の神経疾患患者であつて、コミュニケーション手段として必要があると認められる者

まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、難病患者等が容易に使用し得るもの

470,000

6

ネブライザー

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

36,000

5

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が難病患者等を移動させるに当たつて、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000

4

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能に障害のある者

難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200

8

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200

8

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るもの

28,700

8

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

157,500

6

整形靴

下肢が不自由な者

難病患者等の身体状況を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの

132,400

別表第2(第7条関係)

受給者の属する世帯の階層区分

受給者負担額(円)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

B

生計中心者が前年所得税額非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯

全額

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和束町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成23年7月1日 要綱第8号

(平成23年7月1日施行)