○和束町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
平成23年7月1日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、小児慢性特定疾患治療研究事業(新たな小児慢性特定疾患対策の確立について(平成17年2月21日雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく事業をいう。)の対象となつている者(以下「小児慢性特定疾患児」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、和束町とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)の対象とならない者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者
2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付については、前回の給付日から別表第1の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として申請できないものとする。ただし、当該期間を経過するまでに、修理不能などにより用具の使用が困難となつた場合は、この限りではない。
(給付の申請)
第4条 この事業による用具の給付を受けようとするときは、対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 給付を受けようとする用具の見積書
(2) 給付対象者の属する世帯の扶養義務者全ての所得等に関する状況を確認することができる書類の写し
(3) 小児慢性特定疾患医療受診券の写し
(用具の給付)
第6条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
(費用負担及び支払い)
第7条 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の購入に要する費用の一部を負担するものとする。この場合において、扶養義務者は、当該費用が別表第1に定める基準額を超える場合は、その額を超える部分についても支払わなければならない。
3 扶養義務者は、用具を納付する業者に対し給付券を添えて、前項により負担するとされている額を支払うものとする。
4 町長は、用具を納入した業者からの請求により、用具の購入に要した額から第2項により扶養義務者が直接業者に支払つた額を減じた額を支払うものとする。
5 前項による費用の請求は給付券を添付して行うものとする。
(用具の管理)
第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 町長は、用具の給付を受けた者が前項に違反したと認める場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(届出事項)
第9条 用具の給付を受けている者は、申請書に記載している事項に変更が生じたときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出がない場合は、調査の上、必要な措置をとることができる。
(給付台帳の整備)
第10条 町長は、用具の給付状況を明確にするため、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳(別記様式第6号)を整備するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第28号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第7条関係)
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 4,450円 | 8年 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600円 | 5年 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8年 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 60,000円 | 8年 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの | 90,000円 | 8年 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 5年 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾患児の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの | 70,400円 | 4年 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 12,160円 | 3年 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの | 56,400円 | 5年 |
クールベスト | 体温調整が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調整のできるもの | 20,000円 | 1年 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がん、神経障害等を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | 年額 37,800円 | ― |
ネブライザー(吸入器) | 吸入機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの | 157,500円 | 5年 |
別表第2(第7条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 円 | 加算基準額 円 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 2,250 | 230 |
C2 | 所得割の額のある世帯 | 2,900 | 290 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であつて、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 前年分所得税 2,400円以下 | 3,450 | 350 |
D2 | 〃 2,401円~4,800円 | 3,800 | 380 | |
D3 | 〃 4,801円~8,400円 | 4,250 | 430 | |
D4 | 〃 8,401円~12,000円 | 4,700 | 470 | |
D5 | 〃 12,001円~16,200円 | 5,500 | 550 | |
D6 | 〃 16,201円~21,000円 | 6,250 | 630 | |
D7 | 〃 21,001円~46,200円 | 8,100 | 810 | |
D8 | 〃 46,201円~60,000円 | 9,350 | 940 | |
D9 | 〃 60,001円~78,000円 | 11,550 | 1,160 | |
D10 | 〃 78,001円~100,500円 | 13,750 | 1,380 | |
D11 | 〃 100,501円~190,000円 | 17,850 | 1,790 | |
D12 | 〃 190,001円~299,500円 | 22,000 | 2,200 | |
D13 | 〃 299,501円~831,900円 | 26,150 | 2,620 | |
D14 | 〃 831,901円~1,467,000円 | 40,350 | 4,040 | |
D15 | 〃 1,467,001円~1,632,000円 | 42,500 | 4,250 | |
D16 | 〃 1,632,001円~2,302,900円 | 51,450 | 5,150 | |
D17 | 〃 2,302,901円~3,117,000円 | 61,250 | 6,130 | |
D18 | 〃 3,117,001円~4,173,000円 | 71,900 | 7,190 | |
D19 | 〃 4,173,001円~ | 全額 | 左の徴収基準額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円 |
備考
1 徴収月額の決定の特例
ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。
イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
ウ 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者すべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであつて、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため、数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅する場合等は、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によつて計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税、(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7及び同法附則第5項第3項の規定は適用しない。)、生活保護法による保護及び中国残留邦人の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無を持つて認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取り扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年度分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。
(3) 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表第2「徴収基準額表」の適用期間は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、町が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。
4 徴収基準額の特例
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があつた場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。