○相楽郡広域事務組合と木津川市、笠置町、和束町、精華町及び南山城村との間のし尿くみとり券の売捌きによるし尿処理手数料の徴収等に関する事務委託に関する規約
平成22年12月21日
規約
(委託事務の範囲)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、相楽郡広域事務組合(以下「組合」という。)は、相楽郡広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条第1項第1号に規定するし尿くみとり券の売捌きによるし尿処理手数料の徴収及びこの規約の締結前に組合が売捌いたし尿くみとり券の返還に関する事務を、木津川市、笠置町、和束町、精華町及び南山城村(以下「組合を組織する地方公共団体」という。)それぞれに委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、組合を組織する地方公共団体の条例、規則その他の規程の定めるところによるものとする。
2 組合を組織する地方公共団体は、委託事務により収納されたし尿処理手数料を、組合がし尿の収集運搬及び処分した実績に応じて組合に支払うものとする。
3 組合を組織する地方公共団体は、この規約の締結前に組合が売捌いたし尿くみとり券の返還の申出があつたときは、これを受けて現金を還付し、当該還付の金額を組合に対して請求するものとする。
(経費の負担)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによる。ただし、し尿くみとり券は、当分の間、組合が作成し、組合を組織する地方公共団体に供給するものとする。
(1) 前条第3項に規定する還付金 組合
(2) 第1号以外の経費 組合を組織する地方公共団体
附則
この規約は、平成23年4月1日から施行する。