○和束町ワクチン接種緊急促進事業実施要綱

平成23年1月4日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公衆衛生の向上及び増進に寄与するため、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業実施要領(平成22年11月26日付け健発1126第10号、薬職発1126第3号。厚生労働省健康局長・厚生労働省医薬食品局長連名通知)に基づき子宮頸がん予防ワクチン等の予防接種を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「予防接種」とは、次の各号に掲げるワクチンの接種をいう。

(1) ヒトパピローマウイルスワクチン(以下「子宮頸がん予防ワクチン」という。)

(2) ヘモフィルスインフルエンザ菌b型ワクチン(以下「ヒブワクチン」という。)

(3) 小児用肺炎球菌ワクチン

(接種対象者及び助成対象者)

第3条 接種対象者は、予防接種を受ける接種日に本町に住民基本台帳又は外国人登録原票に登録されている者で、別表の接種対象者の欄に掲げるものとする。

(委託医療機関)

第4条 町長は、予防接種等の実施を次に掲げるものに委託するものとする。

(1) 町が委託した京都府医師会に属する医療機関

(2) 町が直接委託した医療機関

(接種期間)

第5条 予防接種等の実施期間は、平成23年1月11日から平成24年3月31日までとする。

(単価及び回数)

第6条 単価及び回数は、予防接種の種類に応じ別表に掲げるものとする。

(接種の方法)

第7条 町長は、京都府及び京都府国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が、指定する予診票(以下「予診票」という。)を接種対象者の保護者に交付するものとする。

2 予防接種を受けようとする接種対象者の保護者は、予診票を委託医療機関に提出し、接種対象者に予防接種を受けさせるものとする。

(接種料の請求及び支払い)

第8条 委託医療機関は、予診票を提出した接種対象者に対して予防接種を実施した場合は、当該接種対象者から費用を徴収しないものとする。

2 町長は、第4条第1号に規定する委託医療機関に係る接種料の支払い事務を連合会に委託するものとする。この場合において、連合会は、同号に規定する医療機関から予防接種にかかる費用を取りまとめ、当該費用を町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の規定により請求を受けた場合は、連合会を通じて当該費用を第4条第1号に規定する委託医療機関に支払うものとする。

4 第4条第2号に規定する委託医療機関は、予防接種にかかる費用を別に定める請求書に予診票を添えて、当該予防接種を実施した月の翌月の10日までに町長に請求するものとする。

5 町長は、前項の規定により請求を受けた場合は、その内容を審査のうえ、速やかに当該費用を第4条第2号に規定する委託医療機関に支払うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は平成23年1月11日から施行する。

(準備行為)

2 第4条及び第8条第2項の規定による委託手続並びに第7条第1項の規定による予診票の交付その他の準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(接種対象者の特例)

3 平成22年度中に16歳となる者で平成23年1月11日から平成23年3月31日までの間に子宮頸がん予防ワクチンの予防接種を開始した者については、17歳となる日の属する年度の末日まで接種対象者とする。

別表(第3条及び第6条関係)

予防接種

接種対象者

区分

助成回数

助成金額(1回あたりの金額)

子宮頸がん予防ワクチン

13歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までにある女性

 

3回

15,260円

ヒブワクチン

生後2か月以上5歳未満の者

初回接種日が生後2か月以上7か月未満の者

4回

8,400円

初回接種日が7か月以上1歳未満の者

3回

初回接種日が1歳以上5歳未満の者

1回

小児用肺炎球菌ワクチン

生後2か月以上5歳未満の者

初回接種日が生後2か月以上7か月未満の者

4回

10,815円

初回接種日が7か月以上1歳未満の者

3回

初回接種日が1歳以上2歳未満の者

2回

初回接種日が2歳以上5歳未満の者

1回

不適格診断を行つた場合

3,623円

和束町ワクチン接種緊急促進事業実施要綱

平成23年1月4日 要綱第1号

(平成23年1月11日施行)