○和束町運転免許証の自主返納に伴う個人番号カードの交付手数料免除実施要領
平成23年3月1日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、運転に不安を持つ高齢者が、自主的に運転免許証を返納しやすい環境をつくり、本人確認書類となる個人番号カードの交付手数料の免除のための事務処理について定める。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であつて、有効期限内にあるものをいう。
(2) 高齢者 65歳以上の者をいう。
(3) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、すべての免許の取消しを申請して、運転免許証を返納することをいう。
(4) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定するものをいう。
(5) 運転免許証取消通知書 公安委員会が、運転免許証を自主返納したことを証する書面のことをいう。
(対象者)
第3条 対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている高齢者のうち、運転免許証を自主返納した者とする。
ただし、運転免許証を自主返納した日において65歳未満の者は除く。
(手数料の免除)
第4条 町長は、対象者が個人番号カードの交付申請をする場合は、和束町手数料条例(平成12年条例第9号)第5条第3号により、手数料を免除するものとする。
2 前項の規定による免除を受けられるのは、本人のみとし、1回限りとする。
(申請方法)
第5条 交付手数料の免除を受けようとする者は、個人番号カードの交付申請時において、運転免許取消通知書を提示しなければならない。
(委任)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年要領第1号)
(施行期日)
この要領は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。