○和束町介護予防安心住まい推進事業補助金交付要綱
平成22年10月7日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 町長は、要介護状態等となるおそれが高い高齢者の生活機能の維持向上や転倒事故防止のため、住宅を改修する者に対し、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 介護予防事業の円滑な実施を図るための指針(平成18年厚生労働省告示第316号)に規定する二次予防事業の対象者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けていない65歳以上の者(要介護認定等申請中の者を除く。)
(3) 近い将来において、要介護認定等を受けるおそれが高いと町長が認める者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、二次予防事業の対象者等の属する世帯が当該二次予防事業の対象者等の自己の居住の用に供する住宅の改修工事(「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(平成12年1月31日付け老企第34号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)別添第二住宅改修の各号に掲げる工事をいう。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象事業に要する費用に3分の2を乗じて得た額とし、160,000円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は和束町介護予防安心住まい推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、施工見積書その他必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。
(審査及び決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助の適否及び補助額を決定するものとする。
(支給申請)
第8条 申請者は、工事が完了したときは、直ちに介護予防安心住まい推進事業補助金支給申請書(様式第3号)に、施工業者の工事代金領収書その他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(助成金の返還等)
第10条 町長は、偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けた者があるときは、当該補助金を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。