○和束町感謝状贈呈規程
平成22年11月29日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、町行政に寄与した個人又は団体に対する感謝状の贈呈について定めるものとする。
(事由)
第2条 感謝状は、次の各号の1に該当する個人又は団体に対して、町長がこれを贈呈する。ただし、300,000円未満の現金、物件又は土地を町に寄附したもの又は、公職にあるものに対しては、礼状をもつて感謝状に代えるものとする。
(1) 300,000円以上3,000,000円未満の現金、物件又は土地を町に寄附したもので、感謝するに値すると認められるもの
(2) 自己の危難を省みないで人命を救助したもの
(3) 社会奉仕活動又は徳行を積極的に行い、町民の模範となるもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、町行政に寄与し、感謝するに値すると認められるもの
2 前項第1号の規定による物件及び土地については、時価に換算するものとする。
(時期)
第4条 感謝状及び礼状は、前条第1項の規定に該当の都度贈呈を行う。ただし、所有権の移転を必要とする場合は、所有権移転登記完了後に贈呈を行う。
(感謝状等)
第5条 町長は、感謝状とあわせて記念品を贈呈することができる。
2 感謝状及び礼状贈呈決定者が死亡者であつた場合は、その遺族に贈るものとする。
(記録)
第6条 感謝状及び礼状を贈呈したときは、感謝状・礼状贈呈者台帳(様式第2号)に記録し保存する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、感謝状の贈呈に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。