○和束町職員倫理条例

平成22年12月17日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、職員の職務に係る倫理を保持し、職務の執行の公平さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もつて公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項第3号に規定する特別職に属する職員をいう。

(2) 管理職員 和束町職員の給与に関する条例(昭和41年和束町条例第5号)第17条の規定により管理職手当の支給を受ける職員をいう。

(3) 任命権者 法第6条に規定する任命権者をいう。

(4) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のための行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、前項第4号の事業者等とみなす。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 職員は、公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚するとともに職務に係る倫理の保持を図るため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

2 職員は、町民全体の奉仕者であることを自覚し、職務の執行に当たつては町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等町民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、あらゆるものからの強要等の不当な要求に一切応じることなく常に公正な職務の執行を図るとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。

3 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を、自ら又は自らの属する組織の私的な利益のために用いてはならない。

4 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たつては、当該権限の行使の対象となる者又は利害関係者から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待(以下「贈与等」という。)を受けること等の町民の疑惑又は不信を招くような行為をしてはならない。

(職員倫理規則)

第4条 町長は、前条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則(以下「倫理規則」という。)を定めるものとする。

(管理職員の責務)

第5条 管理職員は、その職責の重要性を自覚し、率先垂範して服務規律の確保を図るとともに、管理又は監督の対象となる職員に対し、職員の職務に係る倫理の保持のために必要な指導、助言等をしなければならない。

2 管理職員は、職員の職務に係る非行を発生させることのないよう、職務の執行の方法を常に検討し、その改善を図らなければならない。

(任命権者の責務)

第6条 任命権者は、職員の公正な職務の執行及び倫理の保持に資するため、研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。

(町民及び事業主等の責務)

第7条 町民及び事業者等は、常に町政の運営に関心を払い、公正かつ適正な手続による行政運営の確保に積極的な役割を果たすよう務めるものとする。

2 何人も、職員に対して公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求め、又は社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為をしてはならない。

3 前項に違反する行為があつたときは、町は法令の規定に基づき告発等の措置を講じるものとする。

(倫理監督者)

第8条 町長は、職員の倫理を監督し、及び職員の倫理の保持を図るため、倫理監督者を置く。

2 倫理監督者は、総務課長をもつて充てる。

3 倫理監督者は、職員に対し公務員としての倫理の保持に関する指導、助言等を行うとともに、必要な調査、報告等を行うことができる。

(不当要求の拒否等)

第9条 職員は、違法又は公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為(不作為を含む。)を求める要求があつたときは、これを拒否しなければならない。

2 職員は、不当要求行為等(公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為又は暴力行為等の社会通念上、相当と認められる範囲を逸脱した手段により要求の実現を図ろうとする行為をいう。)があつた場合は、不当要求報告書をもつて倫理監督者に報告するものとする。

(倫理通報)

第10条 職員は、この条例又は職員倫理規則に違反する行為又はその疑いに関する通報を行う場合は、倫理監督者又は職員倫理規則で定める和束町職員倫理委員会(以下「委員会」という。)に対し、誠実かつ詳細に行うよう努めるとともに、原則として自らの氏名を明らかにして行うものとする。

(不利益な取扱いの禁止等)

第11条 何人も、職員が第9条第2項に規定する報告又は前条に規定する通報(以下「不当要求報告等」という。)をしたことを理由として、当該職員に不利益な取扱いをしてはならない。

2 職員は、不当要求報告等を行つたことにより不利益な取扱いを受けた場合は、任命権者又は委員会に対し、当該不利益な取扱いに関する申立て(以下「申立て」という。)を行うことができる。

(不当要求報告等に係る調査等の手続)

第12条 不当要求報告等及び申立てに係る調査、審査その他の手続に関し必要な事項は、職員倫理規則で定める。

(不当要求等に係る措置)

第13条 任命権者は、不当要求報告等又は申立てに係る事実が判明したときは、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める措置を講じるものとする。

(1) 不当要求報告等又は申立ての事実があることが判明したときは、当該不当要求等の行為者に対し、必要な措置を講じるものとする。

(2) 不当要求報告等又は申立ての事実がないことが判明した場合であつて、当該不当要求報告等又は申立てによつて名誉を害された者があると認めるときは、必要により当該名誉を回復するための措置を講じるものとする。

(職員の報告義務等)

第14条 職員は、事業者等から、贈与等を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として職員倫理規則で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価格が職員倫理規則で定める額を超える場合に限る。)は、贈与等報告書を職員倫理規則で定める期間内に倫理監督者に提出しなければならない。

(報告書等の保存及び閲覧)

第15条 任命権者は、第9条及び前条の規定により不当要求報告書及び贈与等報告書(以下「報告書等」という。)の提出を受けたときは、これらの提出のあつた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、任命権者に対し、別に定めるところにより、報告書等の閲覧を請求することができる。

(懲戒処分等の公表)

第16条 任命権者は、職員に対して、この条例又は職員倫理規則に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行つた場合において、職員の公務員倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。

2 町長は、任命権者が第13条第1号の規定により措置を行つた場合について、公表その他必要な措置を講じることができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

和束町職員倫理条例

平成22年12月17日 条例第22号

(平成23年4月1日施行)