○和束ふれあい工房の設置及び管理に関する条例
平成22年10月1日
条例第18号
(設置)
第1条 新たな和束ブランドの研究開発と、それに伴う町内外住民の交流拠点とするため、和束ふれあい工房(以下「工房」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 工房の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 和束ふれあい工房
位置 和束町大字白栖小字大狭間4番地の1
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、和束ふれあい工房の管理上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、和束ふれあい工房を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により和束ふれあい工房の管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続き等は、和束町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成28年和束町条例第3号)の定めるところによる。
3 第1項の規定により指定管理者に和束ふれあい工房の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 和束ふれあい工房施設の使用許可
(2) 和束ふれあい工房の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他和束ふれあい工房の管理上町長が必要と認める業務
(規則への委任)
第4条 工房の管理等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。