○和束町すこやかエンジェル基金の設置及び管理に関する条例
平成22年10月1日
条例第16号
(設置目的)
第1条 子どもたちが、いきいきと、たくましく、健やかに育つ環境づくりに資することを目的に、出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に対する医療費の無料化に係る事業等に要する経費の財源に充てるため、和束町すこやかエンジェル基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、寄付金及び一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。