○和束町青少年育成委員会会則

平成16年3月29日

(名称及び事務局)

第1条 この会は、和束町青少年育成委員会(以下「本会」という。)と称し、事務局を相楽東部広域連合教育委員会内に置く。

(目的)

第2条 本会は、家庭、学校及び各種団体並びに地域社会が一体となり、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 青少年の健全育成に関する活動

(2) 社会環境の浄化に関する活動

(3) 非行少年の早期発見と非行防止活動

(4) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(委員の委嘱)

第4条 本会の委員は次の各号に掲げる者の内から町長が委嘱する。

(1) 各支部において選出された者

(2) 学識経験者

(3) 会長が必要と認めた者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員の任期満了後も後任の委員が就任するまではその職務を行う。

(役員)

第6条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

(3) 庶務 1名

(4) 会計 1名

(5) 監査 2名

(6) 幹事 若干名

(役員の選出)

第7条 役員は総会において選出する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は委員の任期によるものとし再任を妨げない。

(役員・委員の職務)

第9条 役員の職務は次のとおりとする。

(1) 会長は、この会を代表し会務を掌握する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行する。

(3) 庶務は、本会の事務を掌る。

(4) 会計は、会計事務を掌る。

(5) 監査は、会計を監査する。

(6) 幹事は、会長の命を受け、事業企画、他の機関との連絡、その他の事務を処理する。

(7) 委員は各区(支部)において第3条の目的を達成するための活動を行う。

(会議)

第10条 会議は、総会及び役員会とし、いずれも会長がこれを招集する。

(支部の構成)

第11条 支部は各支部(地区)に所属する委員をもつて組織する。

(1) 支部には支部長、副支部長を置く。

(2) 支部長は支部を代表し、支部内における会務を組織する。

(3) 支部長・副支部長は各支部において選出する。

(その他)

第12条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項については、会長が役員会に諮つて定める。

1 この会則は、平成16年4月1日から適用する。

2 和束町青少年補導委員会会則(昭和40年5月1日)は、廃止する。

和束町青少年育成委員会会則

平成16年3月29日 種別なし

(平成16年4月1日施行)