○和束町交通死亡事故多発警報発令等に関する要綱
平成22年5月19日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、和束町において交通死亡事故が連続的に発生した場合、町内全域に「交通死亡事故多発警報(以下「警報」という。)」を発令し、町民の交通事故に対する注意を喚起するとともに、関係機関・団体等が協力して、総合的かつ集中的な交通事故防止対策を推進し、早期に交通死亡事故の抑止を図ることを目的とする。
(発令者)
第2条 警報の発令者は、和束町交通安全対策協議会会長(以下「会長」という。)とする。
(警報発令の基準)
第3条 警報の発令基準は、次のとおりとする。
(1) 和束町において、30日以内に交通死亡事故の発生件数が2件以上に達し、かつ、事故の状況等を分析して、その傾向が続くと判断されるとき。
(2) 上記のほか、会長が特に発令する必要があると認めるとき。
(警報の発令期間)
第4条 警報発令から解除の期間は、原則として10日間とする。
(警報の通知)
第5条 警報を発令する場合、会長は関係機関・団体等の長に対し、速やかに通知するものとする。
(警報発令時における推進事項)
第6条 警報を発令したときは、警察署・関係機関・団体等に対し、協力を要請するとともに、次の施策を緊急に推進することとする。
(1) 警報発令の周知徹底を図るための懸垂幕、横断幕、立て看板等の掲出
(2) 回覧板等を利用した各戸に対する広報チラシ等の配布及び行政機関等の窓口における広報チラシの備え付け依頼
(3) 広報車による街頭呼びかけの実施
(4) 交通安全対策協議会による交通安全街頭啓発の実施
(5) その他あらゆる広報媒体を利用した広報活動の実施
(警報の解除)
第7条 あらかじめ定めた警報期間が終了し、かつ、一定の成果を収めたと認めるときは、会長は関係機関・団体等の長に対し、警報の解除を通知するものとする。
(期間の延長)
第8条 あらかじめ定めた警報期間中に死亡事故が発生するなど、必要と認めるときは、警報の期間を延長することができる。
(交通死亡事故多発非常事態宣言の発令)
第9条 警報期間を延長したにもかかわらず、更に、継続して交通死亡事故が発生した場合には、会長は関係機関・団体と協議のうえ「交通死亡事故多発非常事態宣言」を発令するものとする。
(非常事態宣言の発令期間)
第10条 非常事態宣言の発令から解除の期間については、事故の発生状況等に応じて、その都度決定するものとする。
(非常事態宣言発令時における実施事項)
第11条 非常事態宣言の発令したときは、第6条に掲げる推進事項に加え、必要に応じて次の施策を関係機関・団体等と連携し、緊急に実施することとする。
(1) 関係機関・団体の長の参加による交通死亡事故抑止特別対策会議の開催
(2) 交通事故多発地点及び路線における交通安全施設等の安全点検
(3) その他交通事故抑止のために必要と認められる措置
(非常事態宣言の解除)
第12条 非常事態宣言を発令し各種施策を講じた結果、交通死亡事故の多発傾向に抑止効果が認められた場合には、関係機関・団体と協議のうえ、非常事態宣言を解除するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、警報発令等に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。