○和束町管理職会議設置要綱

平成22年3月29日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は和束町の基本方針及び重要事務事業計画その他重要施策について審議し、決定するとともに各課等所管の行政事務の調整と社会情勢や地域情報等の交換を行い、効率的で効果的な行政サービスの遂行を図るため、和束町管理職会議の設置について定めることを目的とする。

(会議)

第2条 前条の目的を達成するため、次の会議を設置する。

(1) 課長会議

(2) 課長補佐会議

2 課長会議は、原則月1回の開催とするが、必要に応じて随時開催するものとする。

3 課長補佐会議は、必要に応じて随時開催するものとする。

(課長会議)

第3条 課長会議は町長が主宰し、副町長、課長、局長、事務長、園長、主幹をもつて構成する。

2 町長が必要と認めるときは、前項に掲げる者以外の者を課長会議に出席させることができる。

3 会議の付議事項は次のとおりとする。

(1) 行財政運営の基本方針及び予算案に関すること。

(2) 町政の基本構想、基本方針、基本計画、実施計画、その他重要な計画に関すること。

(3) 予算編成方針及び予算案に関すること。

(4) 重要な事務事業の計画及び決定に関すること。

(5) 各課等相互間において特に調整を要する事項。

(6) 重要な条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(7) 災害対策本部に関すること。

(8) 重要な事務手続きその他町長が必要と認める事項。

4 会議の進行は総務課長が行う。

(課長補佐会議)

第4条 課長補佐会議は、副町長が主宰し、課長補佐、局長補佐、事務長補佐、園長補佐等をもつて構成する。

2 副町長が必要と認めるときは、前項に掲げる者以外の者を課長補佐会議に出席させることができる。

3 会議の付議事項は次のとおりとする。

(1) 重要施策の提案に関すること。

(2) 各課等の連絡調整に関すること。

(3) 情報交換に関すること。

(4) その他必要な事項。

4 会議の進行は総務課長補佐が行う。

(付議手続き)

第5条 課長、局長、事務長、園長は、課長会議に付議する事項があるときは、課長会議提案書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、課長会議の4日前までに総務課へ提出しなければならない。但し、町長が緊急を要すると認める事項については、直接課長会議に付議することができるものとする。

2 課長補佐、局長補佐、事務長補佐、園長補佐は、課長補佐会議に付議する事項があるときは、課長補佐会議提案書(別記様式第2号)に必要事項を記入し、会議の4日前までに総務課へ提出しなければならない。但し、副町長が緊急を要すると認める事項については、直接課長補佐会議に付議することができる者とする。

(会議の庶務)

第6条 各会議の庶務は、総務課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

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和束町管理職会議設置要綱

平成22年3月29日 要綱第6号

(平成22年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月29日 要綱第6号