○和束町学童保育所運営規則
平成22年2月16日
規則第4号
(設置)
第1条 小学校の放課後に保護者の就労等により家庭が留守等の常態となつている児童に対し、必要な保育を行うとともに健全な育成を図るため、和束町学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。
(位置及び定員)
第2条 学童保育所の名称及び位置・定員は、次のとおりとする。
(1) 名称 わづか児童クラブ
(2) 位置 和束町大字園小字神定57番地(相楽東部広域連合立和束小学校内)
(3) 定員 40名
(対象児童)
第3条 学童保育所に入所できる者は、和束小学校に在籍する児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者等が就労、入院等により、放課後等に留守を常態とする家庭環境にいる者
(2) 保護者等が昼間に居宅内での就労等(家事を除く。)に専念することを常態とし、かつ、児童の健全な育成上保育が必要と認められる家庭環境にいる者
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める家庭環境にいる者
(1) 疾病、身体虚弱その他の事由により集団生活に適さないとき。
(2) 学童保育所の定員、その他保育所の運営上支障があるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が入所に適さないと認めたとき。
(休業日)
第4条 学童保育所の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(保育時間)
第5条 学童保育所の保育時間は、入所した児童の下校時から午後6時30分までとし、午後6時から午後6時30分までは延長保育時間とする。ただし、相楽東部広域連合立小学校及び中学校の管理に関する規則第3条第1項の規定により休業日(前条各号に掲げる日を除く。)であるときは、学童保育所の保育時間の開始を午前8時からとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めるときは、これを変更することができる。
3 保護者は、児童を退所又は休所させようとするときは、学童保育所退所・休所届(様式第3号)を町長に提出し承認を受けなければならない。
(延長保育)
第7条 延長保育を利用しようとする児童の保護者は、毎月20日までに翌月分の延長保育申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(保育料)
第8条 学童保育所に入所した児童の保護者は、保育料を月末までに納入通知書により納付しなければならない。
学童保育所保育料 月額5,000円 ただし、同一世帯から2人以上の児童が入所している場合には、年長児童を半額とする。
2 保護者は、保育の利用後、学童保育所退所・休所届を提出し承認を受けない場合は、通所の有無にかかわらず保育料を全額納付しなければならない。
3 月の途中の入所若しくは退所又は休所で、児童の通所日数が少日数の場合であつても、月額の保育料を納付しなければならない。
4 町長は、特別の理由があると認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、学童保育所の運営に開し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 和束町放課後児童健全育成事業運営要綱(平成10年要綱第15号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに和束町放課後児童健全育成事業運営要綱(平成10年要綱第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。