○和束町職員の降給に関する規則
平成21年12月28日
規則第20号
(総則)
第1条 職員(和束町職員の給与に関する条例第5条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の降給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第2条 いかなる場合においても、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則、法第27条に定める分限及び懲戒の基準及び法第56条の規定に違反して、職員を降給させてはならない。
(降給の種類)
第3条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。
(降格の事由)
第4条 任命権者は、職員が降任された場合のほか、次に掲げる事由に該当する場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降格するものとする。
(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)
イ 職員の能力評価又は業績評価の全体評語が最下位の段階である場合(次条において「定期評価の全体評語が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務成績がよくないと認められる場合において、指導その他の措置を行つたにもかかわらず、なお勤務成績がよくない状態が改善されないときであつて、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
ロ 任命権者が指定する医師によつて、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
ハ 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の措置を行つたにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。
(降号の事由)
第5条 任命権者は、職員の定期評価の全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務成績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であつて、指導その他の措置を行つたにもかかわらず、なお勤務成績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。
(通知書の交付)
第6条 任命権者は、職員を降給させる場合には、通知書を交付して行わなければならない。ただし、通知書の交付によることができない緊急の場合においては、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて通知書の交付に代えることができる。
(処分説明書の写しの提出)
第7条 任命権者は、職員を降給させたときは、説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。
(受診命令に従う義務)
第8条 職員は、第4条第1号ロに規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年1月1日から施行する。