○全員協議会の運営に関する規程

平成20年9月26日

議会規程第1号

(定足数)

第1条 会議を開く定足数は、現議員数の過半数とする。

(表決)

第2条 原則として表決は行わない。ただし、表決の必要が生じた場合は、出席者の過半数をもつて決める。

(傍聴)

第3条 議長の許可を得た者は、会議を傍聴することができる。ただし、議長は必要に応じ傍聴人の退場を求めることができる。

(秘密会)

第4条 会議は、議決により秘密会とすることができる。

(記録)

第5条 議長は、開催日時、会場、出席者名、会議の概要等必要事項を記載した会議記録(全文・要点記録)を職員に作成させ、これに署名し、保管する。

(その他)

第6条 除斥、出席説明の要求、秩序保持等に関しては、委員会条例に準ずる。

この規程は、公布の日から施行する。

全員協議会の運営に関する規程

平成20年9月26日 議会規程第1号

(平成20年9月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年9月26日 議会規程第1号