○和束町ふるさと応援寄附金基金の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年10月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、和束町ふるさと応援寄附金基金の設置及び管理に関する条例(平成20年和束町条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき和束町ふるさと応援寄附金基金の積立、管理及び運用に関し必要なことを定める。
(寄附金の受け入れ)
第2条 条例第1条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受け入れは、随時行うものとする。
2 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)又は募集により受け付けるものとする。
(寄附金台帳の整備)
第3条 寄附金の適正な管理を行うため、寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。
(謝礼品)
第4条 町長は、寄附金の額に応じた謝礼品を贈呈することができる。ただし、和束町内に住所を有する寄附者には、謝礼品は贈呈しないものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。