○和束町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
平成20年6月20日
規則第4号
和束町消防団員等公務災害補償条例(昭和42年条例第17号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、別表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が105,130円を超えるときは、105,130円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が57,110円以下であるときに限る。) | 月額57,110円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が52,570円を超えるときは、52,570円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が28,560円以下であるときに限る。) | 月額28,560円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額) |