○相楽東部広域連合規約

平成20年12月22日

京都府指令20自治第1280号許可

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、相楽東部広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 この広域連合は、笠置町、和束町及び南山城村(以下「関係町村」という。)をもつて組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、関係町村の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 広報誌の発行に関する事務

(2) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第15条に規定する町村審査会(以下「障害程度区分審査会」という。)の設置及び運営に関する事務

(3) 福祉有償運送共同運営協議会の設置及び運営に関する事務

(4) 要保護児童対策地域協議会の設置及び運営に関する事務

(5) 障害者自立支援協議会の設置及び運営に関する事務

(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づく教育委員会の設置、教育行政の組織及び運営に関する事務

(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく一般廃棄物の収集、運搬及び中間処理に関する業務並びにじんかい処理施設の設置、管理及び経営の業務並びにじんかい処理に関する事務(ただし、事業者の事業活動に伴つて生じた一般廃棄物の収集及び運搬並びに一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料を徴収する事務を除く。)

(8) 別表第1に掲げる施設の設置及び管理に関する事務

(9) その他関係町村の広域的な行政課題に係る調査・研究に関する事務

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項に規定する広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目について記載するものとする。

(1) 広報誌の発行に関すること

(2) 障害程度区分審査会の設置及び運営に関すること

(3) 福祉有償運送共同運営協議会の設置及び運営に関すること

(4) 要保護児童対策地域協議会の設置及び運営に関すること

(5) 障害者自立支援協議会の設置及び運営に関すること

(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく教育委員会の設置、教育行政の組織及び運営に関すること

(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物の収集、運搬及び中間処理に関する業務並びにじんかい処理施設の設置、管理及び経営の業務並びにじんかい処理に関すること(ただし、事業者の事業活動に伴つて生じた一般廃棄物の収集及び運搬並びに一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料を徴収する事務を除く。)

(8) 別表第1に掲げる施設の設置及び管理に関すること

(9) その他関係町村の広域的な行政課題に係る調査・研究に関すること

(10) 広域計画の期間及び改定に関すること

(広域連合の事務所)

第6条 広域連合の事務所は、京都府相楽郡和束町に置く。

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、12人とする。

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、関係町村の議会において、当該関係町村の議会の議員のうちから、それぞれ次の人数を選挙する。

(1) 笠置町 4人

(2) 和束町 4人

(3) 南山城村 4人

2 関係町村の議会における選挙については、地方自治法第118条第1項から第4項までの例による。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、関係町村の議会の議員としての任期による。

2 広域連合議員が関係町村の議員でなくなつたときは、同時にその職を失う。

3 広域連合の議会の解散があつたとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合長等)

第11条 広域連合に広域連合長及び副広域連合長2人を置く。

2 広域連合に会計管理者1人を置く。

(広域連合長等の選挙等の方法)

第12条 広域連合長は、関係町村の長のうちから、関係町村の長が選挙する。

2 前項の規定による選挙は、第15条の選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。

3 広域連合長が欠けたときは、前2項の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。

4 副広域連合長は、広域連合長以外の関係町村の長をもつて充てる。

5 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命じる。

(広域連合長等の任期)

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、関係町村の長としての任期による。

2 広域連合長及び副広域連合長が関係町村の長でなくなつたときは、同時にその職を失う。

(補助職員)

第14条 第11条に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置く。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもつてこれを構成する。

3 選挙管理委員会は、関係町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任されるものにあつては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあつては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもつて充てる。

(1) 関係町村の負担金

(2) 国及び京都府の支出金

(3) 地方債

(4) 事業収入

(5) その他

2 前項第1号に規定する関係町村の負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は別表第2のとおりとする。

(委任)

第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、京都府知事の許可があつた日から施行する。ただし、第4条第2号及び第6号第7号の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日京都府指令2自治第278号許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(事務の承継)

2 広域連合は、平成22年3月31日をもつて解散する相楽郡東部じんかい処理組合の事務を承継する。

(平成25年規約第2号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

所在地

笠置児童館

笠置町

別表第2(第17条関係)

区分

経費区分

負担割合

1 総務管理費

経常経費

均等割

2 広報誌の発行に関する事務

経常経費

配布戸数割

3 障害程度区分審査会の設置及び運営に関する事務

経常経費

件数割

4 福祉有償運送共同運営協議会の設置及び運営に関する事務

経常経費

均等割

5 要保護児童対策地域協議会の設置及び運営に関する事務

経常経費

均等割

6 障害者自立支援協議会の設置及び運営に関する事務

経常経費

均等割

7 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく教育委員会の設置、教育行政の組織及び運営に関する事務



ア 共通経費

経常経費

人口割

イ 学校等維持管理に要する経費

管理経費

町村単独

ウ 学校施設整備(改造・改修)に要する経費

事業経費

町村単独

8 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物の収集、運搬及び中間処理に関する業務並びにじんかい処理施設の設置、管理及び経営の業務並びにじんかい処理に関する事務(ただし、事業者の事業活動に伴って生じた一般廃棄物の収集及び運搬並びに一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料を徴収する事務を除く。)



ア 環境費及び一時借入金利子

経常経費

人口割

イ 衛生費のうち次のウ及びエに掲げる経費を除くごみ処理に要する経費

事業経費

ごみ処理量割合

ウ 衛生費のうち一般廃棄物の収集、運搬(事業者の事業活動に伴って生じた一般廃棄物の収集及び運搬を除く。)及び中間処理に要する経費

事業経費

ごみ収集量割合

エ じんかい処理施設建設(改造、改修)経費及びその他施設整備に係る経費並びにこれらの事業のために発行した連合債の償還に要する経費

事業経費

笠置町 22.7%

和束町 48.4%

南山城村 28.9%

9 別表第1に掲げる施設の設置及び管理に関する事務



ア 施設の維持管理に要する経費

管理経費

町村単独

イ 施設整備(改造・改修)に要する経費

事業経費

町村単独

ウ 人件費

経常経費

町村単独

10 その他関係町村の広域的な行政課題に係る調査・研究に関する事務

経常経費

均等割

11 人件費等



ア 特別職に係るもの

報酬

均等割

イ 連合事務職員に係るもの

経常経費

均等割

ウ 教育委員会職員に係るもの

経常経費

人口割

備考

1 経常経費のそれぞれの総額は、広域連合の予算で定める。

2 「人口割」の算定基礎は、広域連合の予算の属する年度の前年度の10月1日現在の住民基本台帳に基づき算定した人口を用いて算出する。

3 「ごみ処理量割合」は、広域連合の予算の属する年度の初日の属する年の前年1月から12月までの間における関係町村の可燃ごみ及び不燃ごみの搬入量に応じた割合とする。

4 「ごみ収集量割合」は、広域連合の予算の属する年度の初日の属する年の前年1月から12月までの間における関係町村の可燃ごみ及び不燃ごみの収集量に応じた割合とする。

相楽東部広域連合規約

平成20年12月22日 府指令自治第1280号

(平成25年4月1日施行)