○和束町簡易水道事業減債基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成21年3月26日

条例第3号

(目的)

第1条 和束町簡易水道事業特別会計に属する建設事業の資金として借り入れた簡易水道事業債の償還財源に充てるため、和束町簡易水道事業減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金は、和束町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算見込みにおける剰余金及び決算剰余金のうちから積立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、和束町簡易水道事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

和束町簡易水道事業減債基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成21年3月26日 条例第3号

(平成21年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成21年3月26日 条例第3号