○判定委員会の運営に関する規程
平成19年4月1日
規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、和束町職員勤務評定規則(平成19年規則第23号。以下「規則」という。)第9条第1項の規程により、判定委員会(以下「委員会」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
(構成)
第2条 委員会は、副町長、理事、総務課長により構成する。
(会長及び副会長)
第3条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、副町長とし、副会長は理事とする。
(事務局)
第4条 委員会の事務局は、総務課に置く。
(判定)
第5条 委員会は、規則第9条の規程に基づき、全体的な観点から各評定者による評定結果を確認して判定し、町長に提出する。
(意見聴取)
第6条 委員会は判定を行うため、必要に応じて評定者から意見を聴取することができる。
(町長への提言)
第7条 委員会は、規則第9条第2項の規定により、勤務評定の運用に関する審議を行い町長に提言する。
(判定の基準)
第8条 判定の基準は、別表のとおりとする。
2 委員会は、別表の基準を変更する必要があると認めたときは、運用に関する審議を行い、町長の決裁を経てこれを変更し、職員に周知する。
(評定者への通知)
第9条 委員会は、町長に提出した評定結果を評定者に所管する職員分を通知する。
(職員の指導育成)
第10条 前条の通知を受けた評定者は、職員に対し指導育成を行い、勤務成績の向上に努める。
(判定結果の開示)
第11条 判定の結果は、次の各号に定める場合に開示する。
(1) 本人より開示の請求があつた場合
(2) 評定者が職員の指導育成のために必要があると認める場合
(その他)
第12条 この規定に定めるもののほか、判定委員会の運営に関する事項は、委員会の会議においてこれを定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表
判定 |
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S | 実績が極めて優れている。 |
A | 実績が優れている。 |
B | 実績が普通である。 |
C | 実績がやや劣つている。 |
D | 実績が劣つている。 |