○判定委員会の運営に関する規程

平成19年4月1日

規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、和束町職員勤務評定規則(平成19年規則第23号。以下「規則」という。)第9条第1項の規程により、判定委員会(以下「委員会」という。)に関する事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 委員会は、副町長、理事、総務課長により構成する。

(会長及び副会長)

第3条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、副町長とし、副会長は理事とする。

(事務局)

第4条 委員会の事務局は、総務課に置く。

(判定)

第5条 委員会は、規則第9条の規程に基づき、全体的な観点から各評定者による評定結果を確認して判定し、町長に提出する。

(意見聴取)

第6条 委員会は判定を行うため、必要に応じて評定者から意見を聴取することができる。

(町長への提言)

第7条 委員会は、規則第9条第2項の規定により、勤務評定の運用に関する審議を行い町長に提言する。

(判定の基準)

第8条 判定の基準は、別表のとおりとする。

2 委員会は、別表の基準を変更する必要があると認めたときは、運用に関する審議を行い、町長の決裁を経てこれを変更し、職員に周知する。

(評定者への通知)

第9条 委員会は、町長に提出した評定結果を評定者に所管する職員分を通知する。

(職員の指導育成)

第10条 前条の通知を受けた評定者は、職員に対し指導育成を行い、勤務成績の向上に努める。

(判定結果の開示)

第11条 判定の結果は、次の各号に定める場合に開示する。

(1) 本人より開示の請求があつた場合

(2) 評定者が職員の指導育成のために必要があると認める場合

(その他)

第12条 この規定に定めるもののほか、判定委員会の運営に関する事項は、委員会の会議においてこれを定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

別表

判定

 

S

実績が極めて優れている。

A

実績が優れている。

B

実績が普通である。

C

実績がやや劣つている。

D

実績が劣つている。

判定委員会の運営に関する規程

平成19年4月1日 規程第8号

(平成21年4月1日施行)