○和束町建設工事等に係る入札及び契約の公表に関する要綱
平成20年3月17日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成18年5月23日閣議決定)に基づき、和束町が発注する建設工事等の入札及び契約の透明性、客観性及び競争性の一層の向上を図るため、発注見通し、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項を公表することを目的とする。
(公表の対象)
第2条 公表の対象は、すべての建設工事並びに測量・建築関係コンサルタント、地質調査、土木関係等コンサルタント及び補償関係コンサルタント業務(以下「建設工事等」という。)とする。ただし、和束町財務規則(平成16年3月30日規則第10号)第152条第2項ただし書(和束町簡易水道事業及び特定環境保全公共下水道事業会計規則(令和6年規則第2号)第94条において準用する場合を含む。)の規定を適用した場合を除く。
(公表の事項)
第3条 入札及び契約に係る建設工事等については、次の事項を公表する。
(1) 発注の見通し(予定価格が250万円以下の建設工事等を除く。)
(2) 競争入札参加資格及び名簿並びに指名基準
(3) 入札実施
(4) 入札結果
(5) 契約締結
(遵守事項)
第4条 前条に規定する事項(以下「入札及び契約に関する情報」という。)を建設事業課において閲覧しようとする者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 入札及び契約に関する情報を閲覧場所の外に持ち出してはならない。
(2) 入札及び契約に関する情報を汚損し、又はき損してはならない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従わなければならない。
(閲覧の禁止)
第5条 係員は、入札及び契約に関する情報を建設事業課において閲覧しようとするものが、前条各号に規定する事項を守らない場合には、閲覧を禁止することができる。
(公表の内容等)
第6条 公表の内容、時期、方法、場所及び期間は別表のとおりとする。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第1号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
公表の種類 公表の事項 | 発注見通しの公表 | 競争入札参加資格及び名簿並びに指名基準の公表 | 入札実施の公表 | 入札結果の公表 | 契約締結の公表 |
公表の内容 | ・名称 ・場所 ・期間 ・種別及び概要 ・入札、契約の方法 ・入札時期 ただし、随意契約は締結時期 ※予定価格が250万円以下の建設工事を除く。 | ・競争入札に参加する者に必要な資格 ・資格を有する者の名簿 ・建設工事の指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準 | ・契約事項 ・履行場所 ・入札年月日 ・入札場所 ・予定価格 | ・業者名 ・入札人 ・入札額 ・落札人 ・落札金額 ・理由(指名) ・積算内訳(測量等の業務委託を除く) ・予定価格 ・最低制限金額(設定した場合のみ) | ・契約の相手方及び住所 ・名称及び場所 ・種別及び概要 ・着手及び完成の時期 ・契約金額 ◎ 変更契約(金額の変更を伴うもの)の場合 ・名称及び場所 ・種別及び概要 ・完成の時期 ・契約金額 ・変更理由 ◎ 随意契約の場合 ・契約の相手方の選定理由 ・契約金額 ・予定価格 |
別記様式等 |
| ・入札通知書写し ・工事概要等 | ・積算内訳書等 | ・別記様式第3―1号、第3―2号 | |
公表の時期 | ・毎年度4月1日以後遅滞なく ◎ 変更見通しの場合 ・7月上旬 ・10月上旬 ・1月上旬 | ・定め又は作成後遅滞なく | ・入札通知 | ・落札決定日翌日 | ・契約締結日の翌日 |
公表の方法 | ・閲覧 ・ホームページ | ・閲覧 ・ホームページ ・掲示(一般競争入札) | ・閲覧 ・ホームページ | ||
公表の場所 | ・建設事業課 | ||||
公表の期間 | ・当該年度 | ・毎年度 ・公表日の翌日から資格の有効期限まで | ・契約締結年度及び翌年度 |