○和束町一時保育事業実施要綱

平成20年3月3日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、就労形態の多様化及び保護者の傷病等による緊急時の保育並びに保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担等に対応するため、一時保育事業(以下「一時保育」という。)を実施し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(一時保育の内容)

第2条 一時保育の内容は、次のとおりとする。

(1) 非定型的保育 保護者の就労、職業訓練、就学等により原則として週2回を限度として、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対する保育

(2) 緊急保育 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない理由により、家庭における保育が緊急かつ一時的に困難となる児童に対する保育

(3) 私的理由による保育 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を軽減するため、家庭における保育が一時的に困難となる児童に対する保育

(対象児童)

第3条 一時保育の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施対象とならないもの

(3) 一時保育を利用する日において満1歳から小学校就学前である者

(実施施設及び定員)

第4条 事業を実施する施設及び定員は、次のとおりとする。

(1) 実施施設 和束町立わづかこども園

(2) 保育定員 1日あたりおおむね5人

(一時保育の実施時間)

第5条 一時保育の実施時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 町長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず一時保育の実施時間を伸縮することができる。ただし、伸縮する時間は実施施設の保育時間の範囲内とする。

(一時保育の休業日)

第6条 一時保育の休業日は次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの期間

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と定めた日

(利用期間等)

第7条 一時保育の利用期間等は、次のとおりとする。

(1) 非定型的保育 利用期間は6ヶ月間とし、1週間あたり2日を限度とする。

(2) 緊急保育 利用期間は第6条に規定する休業日を含めて1週間以内とする。

(3) 私的理由による保育 利用期間は1ヶ月あたり2日を限度とする。

2 町長が特に必要と認めたときは、前項各号にかかわらずその期間を延長することができる。

(利用の申請)

第8条 一時保育を利用しようとする者は、一時保育利用申請書(別記様式第1号)により、利用しようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。ただし、緊急保育の場合は、事後に処理することができるものとする。

(利用の決定)

第9条 町長は、前条に規定する申請があつた場合は、速やかに申請内容を審査し、利用諾否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、一時保育利用(許可・不許可)決定通知書(別記様式第2号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(利用の不承諾)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時保育の利用を不承諾とすることができる。

(1) 一時保育対象児童が感染症の疾患を有するとき

(2) 一時保育対象児童が身体虚弱にして保育に耐えないとき

(3) 実施施設、設備その他やむを得ない事情により、衛生及び安全性の確保が困難であり、適切な保育が実施できないとき

(利用の中止)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、一時保育の利用を中止することができる。

(1) 保護者から一時保育の利用辞退の申し出が合つた場合

(2) 利用者が一時保育の対象でなくなつた場合

(3) 保護者が虚偽の申請、その他不正な手段により利用の決定を受けた場合

(4) 第12条に規定する利用料を納入しないとき

(5) 前4項に掲げるもののほか、町長が一時保育の利用を継続することが困難であると認めた場合

(利用料)

第12条 利用料は徴収しない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第10号)

この要綱は、平成21年4月1日より施行する。

(令和8年要綱第2号)

この要綱は、令和8年4月1日から適用する。

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和束町一時保育事業実施要綱

平成20年3月3日 要綱第13号

(令和8年3月26日施行)