○和束町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する要綱

平成19年4月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に定めるもののほか、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)の取扱いに関し必要な事項を定め、住民基本台帳制度における住民に関する記録の適正な管理を図ることを目的とする。

(閲覧の請求及び申出)

第2条 法第11条及び第11条の2に該当する閲覧の請求者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める請求書を提出し、町長の承認を得なければならない。

(1) 法第11条第1項の規定による請求の場合(犯罪捜査等のための場合を除く。) 別記様式第1号

(2) 法第11条第1項の規定による請求のうち、犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難なものの場合 別記様式第2号

(3) 法第11条の2第1項の規定により申出する場合 別記様式第3号

2 町長は、前項第3号の規定による申出があつた場合は、閲覧の請求者が本人であることを確認するため、住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(別記様式第4号)により照会するものとする。

3 町長は、申出の目的等が、法第11条の2第1項各号の規定に反すると認めるとき、又は申出の内容について総合的に勘案し、その公益性が認められない場合は、これを承認しないものとする。

(閲覧に供するリスト)

第3条 閲覧に供する住民基本台帳の一部の写しは、氏名、生年月日、性別及び住所に係る部分の写し(以下「リスト」という。)とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者からの申出によりその者に係る記載をリストから除くものとする。

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第8条の2の規定により必要な援助を受けている者

(2) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条第1項の規定により必要な援助を受けている者

(閲覧の取扱い)

第4条 閲覧は、次に掲げるところにより取り扱うものとする。

(1) 閲覧できる日 火曜日から木曜日(休日を除く)まで

(2) 閲覧できる時間 午前9時30分から11時30分まで及び午後1時30分から4時30分まで

(3) 閲覧者の定員 1人

(4) 閲覧の予約 予約は、閲覧希望日の3日前から1月前までの間

(5) 閲覧の転記用紙 閲覧者持参の任意用紙

2 閲覧者は、リストの持出し、汚損、破損、複写又は写真撮影をしてはならない。

3 閲覧者は、閲覧に当たつては、住民基本台帳カード、個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可書若しくは資格証明書等(本人の写真が貼り付けされたものに限る。)を提示しなければならない。

4 町長は、閲覧者が転記した内容を、転記終了後確認し、不当に使用されるおそれがあると認めるときは、これを没収するものとする。

(公表)

第5条 町長は、毎年度、閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について公表するものとする。なお、公表する内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第11条第1項の規定による閲覧 閲覧請求をした国又は地方公共団体の機関の名称、閲覧請求事由の概要、閲覧の年月日及び閲覧に係る住民の範囲

(2) 法第11条の2第1項の規定による閲覧 申出者の氏名(申出者が法人の場合にあつては、その名称及び代表者又は管理人の氏名)、利用目的の概要、閲覧の年月日及び閲覧に係る住民の範囲

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第24号)

この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

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和束町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する要綱

平成19年4月1日 要綱第9号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 印鑑・住民
沿革情報
平成19年4月1日 要綱第9号
平成27年12月1日 要綱第24号