○和束町篤志者感謝状授与規則

平成19年10月1日

規則第25号

第1条 公益のため本町に対し、3,000,000円以上の私財を寄附した者は、これを篤志者としてこの規則により感謝状を贈呈するものとする。ただし、負担付寄附等で町長が適当でないと認めるものについては、この限りでない。

第2条 篤志者に対しては、感謝状及び記念品を贈るほか、必要な待遇をすることができる。ただし、法人又はその他の団体に対しては感謝状のみを贈るものとする。

第3条 篤志者は、篤志者名簿(別記様式)に登載し、永くその篤行を伝えるものとする。

第4条 篤志者への感謝状贈呈は、町の自治功労者表彰と同時に行う。ただし、特別の事情があるときは随時行うことができる。

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以後の寄附について適用する。

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和束町篤志者感謝状授与規則

平成19年10月1日 規則第25号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成19年10月1日 規則第25号