○和束町篤志者感謝状授与規則
平成19年10月1日
規則第25号
第1条 公益のため本町に対し、3,000,000円以上の私財を寄附した者は、これを篤志者としてこの規則により感謝状を贈呈するものとする。ただし、負担付寄附等で町長が適当でないと認めるものについては、この限りでない。
第2条 篤志者に対しては、感謝状及び記念品を贈るほか、必要な待遇をすることができる。ただし、法人又はその他の団体に対しては感謝状のみを贈るものとする。
第3条 篤志者は、篤志者名簿(別記様式)に登載し、永くその篤行を伝えるものとする。
第4条 篤志者への感謝状贈呈は、町の自治功労者表彰と同時に行う。ただし、特別の事情があるときは随時行うことができる。
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以後の寄附について適用する。