○和束町職員勤務評定規則

平成19年4月1日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規程に基づき、職員の勤務評定の実施に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「勤務評定」とは、職員の指導及び監督の有効な指針並びに人事の公正な基礎資料の一つとするために、職員の執務について勤務成績を評定し、これを記録することをいう。

(勤務評定の具備すべき必要要件)

第3条 勤務評定は、職員が割り当てられた職務と責任を遂行した実績を当該職の基準に照らして評価し、並びに執務に関連して見られた職員の性格、能力及び適正をこの規則に定めるところにより統一的に評定し、かつ、公正に示すものでなければならない。

(評定の期間)

第4条 評定は、10月1日から翌年9月30日までの期間を単位とし、毎年実施するものとする。

(除外される職員)

第5条 評定は、全ての職員について実施する。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。

(1) 臨時又は非常勤の職員

(2) 休職、停職その他の事由により、公正な評定を行うことが困難と認められる職員

(評定の方法)

第6条 評定は、対象期間における職員の勤務実績について、職務の種類及び責任の度合に応じて行うこととし、別に定める勤務評定実施要領によるものとする。

(評定者)

第7条 評定者は、別表のとおりとする。ただし、任命権者は、評定者が事故その他の事由により評定することが適当でないと認める場合には、適当と認める者を評定者とすることができる。

2 評定者の責務は、次のとおりとする。

(1) 職員の職務遂行の基準に照らして常に職員を観察し、評価し、及び指導するように努めること。

(2) 職員の勤務成績に応じて、公正な評定を行つて記録を作成すること。

(3) 評定の結果に応じ、職員の指導その他適切な措置を講ずること。

(調整者)

第8条 調整者は、副町長とする。

2 調整者は評定結果について総合的な判断を行い、評定の不均衡を調整しなければならない。

(判定委員会の設置)

第9条 職員の判定結果について総合的な判断を行うために判定委員会を置く。

2 前項に規定するもののほか、判定委員会は、勤務評定制度の運用に関する検討を行う。

3 判定委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(評定結果の保存)

第10条 評定の結果は、副町長が3年間これを保管する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 規則が施行された初年度に関しては、第4条の「基準日前1年間」を「基準日前9ヶ月」に読み替えるものとする。

(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第22号)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

2 平成22年度に関しては、第4条の「10月1日から翌年」を「平成22年1月1日から」に読み替えるものとする。

別表

被評定者

評定者

調整者

理事

副町長

副町長

課長級

理事

(議会事務局は副町長)

副町長

課長補佐級以下の職員

課長級職員

副町長

和束町職員勤務評定規則

平成19年4月1日 規則第23号

(平成22年1月1日施行)