○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月20日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものは、次の各号に掲げる契約とする。

(1) 事務機器に関する賃貸借契約

(2) 施設の警備、清掃、保守点検等施設の維持管理に関する委託契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約

(長期継続契約の期間)

第3条 前条各号に掲げる契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月20日 条例第25号

(平成19年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年12月20日 条例第25号