○和束町事務決裁規程

平成17年6月1日

規程第2号

和束町事務決裁規程(平成16年規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 和束町の事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長がその権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長の権限に属する特定の事務処理について常時所管の職員に意思決定をさせることをいう。

(3) 代決 町長又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理について一時的に所管の職員に意思決定をさせることをいう。

(4) 理事 和束町組織規則(平成16年規則第16号)第4条第2項の規定に定めるもの。

(5) 課長 和束町組織規則(平成16年規則第16号)第4条第1項の規定に定めるもの。

(6) 課長代理 和束町組織規則(平成16年規則第16号)第4条第2項の規定に定めるもの。

(7) 主幹 和束町組織規則(平成16年規則第16号)第4条第2項の規定に定めるもの。

(8) 課長補佐 和束町組織規則(平成16年規則第16号)第4条第2項の規定に定めるもの。

(町長の専決事項)

第3条 町長の決裁する事項は、概ね次に掲げるものとする。

(1) 町行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更に関すること。

(2) 町の行政組織に関すること。

(3) 町の境界変更に関すること。

(4) 町議会の招集及び町議会に提出する議案等に関すること。

(5) 条例、規則、要綱等の制定及び改廃に関すること。

(6) 審査の請求、訴訟、和解、あつせん、調停に関すること。

(7) 新たな事業計画に関すること。

(8) 予算の編成に関すること。

(9) 町債に関すること。

(10) 職員の任免、分限、服務、賞罰及び給与等に関すること。

(11) 行政委員及び審議会等の委員の任免に関すること。

(12) 儀式及び表彰に関すること。

(13) 町税の滞納処分及び不納欠損処分に関すること。

(14) 職員の療養休暇に関すること。

(15) 副町長に係わる人事事項(休暇、出張等)に関すること。

2 前項に定めるものの他、重要な事項及び異例であると認める事項若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、すべて町長の決裁を受けなければならない。

(副町長等の専決事項)

第4条 副町長、理事及び課長が専決する事項は、別表第1及び別表第2に規定するものとする。

(収入命令及び支出負担行為等に関する決裁区分等)

第5条 収入命令及び支出負担行為並びに支出命令に関する決裁区分は、別表第3から別表第5によるものとする。

(代決)

第6条 町長の決裁を受けるべき事項について、町長が不在のときは、副町長が代決することができる。

2 副町長が専決する事項について、副町長が不在のときは、理事が代決することができる。

3 理事が専決する事項について、理事が不在のときは、主管課長が代決することができる。

4 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、課長代理、主幹、課長補佐を置く課にあつては課長代理、主幹、課長補佐が、課長代理、主幹、課長補佐が不在のとき及び課長代理、主幹、課長補佐を置かない課にあつては係長が、係長が不在のとき及び係長を置かない課にあつては課中の上級者が代決することができる。

(代決の制限)

第7条 前条に規定する事務の代決は、重要又は異例に属する事項についてはしてはならない。

(後閲)

第8条 代決した事項については、すみやかに後閲を受けなければならない。

(決裁の順序)

第9条 事務は、原則として係長、課長補佐、主幹、課長代理、課長、理事、副町長の順を経て町長の決裁を受けるものとする。

(合議)

第10条 この規程に定めるところにより事務を処理する場合においては、その事務に関連のある課長に合議しなければならない。

2 前項に規定する合議は、専決権者の決裁を受けるまでに合議を済ませておかなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(決裁等の読替え)

2 町に理事を置かない場合にあつては、第4条第6条及び第9条並びに別表第1から別表第4の理事は総務課長に、それぞれ読替えるものとする。

(平成18年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規程第6号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規程第1号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規程第3号)

1 この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平成28年規程第2号)

この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和2年規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

副町長決裁及び各課共通専決事項

事項

副町長

理事

課長

1 庶務に関する事項




(1) 申請、届出、報告、照会、回答及び通知等




(ア) 重要事項の申請、届出、報告、照会、回答及び通知等



(イ) 定例的な申請、届出、報告、照会、回答及び通知等



(2) 許可、認可、承認等




(ア) 重要事項の許可、認可、承認等



(イ) 定例的な許可、認可、承認等



(3) 連絡会議の招集及び運営




(ア) 企画調整会議の招集



(イ) 総務・民生内、産業担当内の調整会議



(ウ) 職場会議



(4) 事務分担の決定




(ア) 総務・民生、産業に係わるもの



(イ) 課に係わるもの



(5) 各課にまたがる事務事業の調整



(6) 所管の公印管理



(7) 原簿、台帳等の閲覧証明及び管理



(8) 出版物の刊行




(ア) 重要なもの



(イ) 一般的なもの



(9) 所管車両の配車及び管理



2 人事に関する事項




(1) 休暇(療養休暇を除く。)、欠勤、出張、復命及びその他諸願届並びに時間外勤務命令、時間を要しない時間の指定及びその変更




(ア) 理事に係わるもの



(イ) 課長に係わるもの



(ウ) 課内の職員に係わるもの



(2) 職務専免の承認



(3) 臨時職員の雇用



3 国庫支出金・府支出金等に関する事項




(1) 交付申請




(ア) 予算で確定した内容のもの



(2) 内定又は決定による請求



(3) 実績報告



4 契約事務に関する事項




(1) 起工伺い

支出負担行為の金額の区分に準じる

(2) 業者決定通知(見積徴収を含む。)

支出負担行為の金額の区分に準じる

(3) 契約締結伺い

支出負担行為の金額の区分に準じる

(4) 検査・検収調書

支出負担行為の金額の区分に準じる





別表第2

個別専決事項

事項

副町長

理事

課長

1 総務・民生

(1) 総務課に関する事項

 

 

 

(ア) 秘書に関する各課業務及び諸行事の連絡調整

 

 

(イ) 秘書に関する他の行政機関との連絡調整

 

 

(ウ) 企画調整会議の招集

 

 

(エ) 管理職会議の招集

 

 

(オ) 交際費の可否及び支出決定

 

 

(カ) 町例規集の編纂、整理及び配布先の決定

 

 

(キ) 文書の授受及び発送の処理

 

 

(ク) 保存文書の保管及び廃棄

 

 

(ケ) 他官庁依頼にかかる告示及び公示の決定

 

 

(コ) 消防団出動要請

 

 

(サ) 指定統計調査の実施及び統計調査員の内申

 

 

(シ) 地縁団体に関する事務処理

 

 

(ス) 職員研修計画

 

 

(セ) 日直勤務命令

 

 

(ソ) 庁舎の管理

 

 

(タ) 予算及び決算の報告及び公表

 

 

(チ) 予算の配当及び調整

 

 

(ツ) 地方交付税の算定

 

 

(テ) 財政計画の策定

 

 

(ト) 町債の償還通知、引受の依頼、登録及び抹消通知並びに事務処理

 

 

(ナ) 職員の身分証明書の交付

 

 

(ニ) 職員の扶養親族の認定

 

 

(ヌ) 住居手当及び通勤手当に係る届出の認定

 

 

(ネ) 児童手当の認定

 

 

(ノ) 公有財産台帳の整備並びに普通財産の管理

 

 

(ハ) 職員の定期昇給

 

 

(ヒ) 職員の採用試験の実施

 

 

(フ) 職員の身分証明書の交付

 

 

(ヘ) 宅地開発指導要綱による指導

 

 

(ホ) 公文書公開等の決定通知

 

 

(2) 地域力推進課に関する事項




(ア) 観光の宣伝



(3) 人権啓発課に関する事項

 

 

 

(ア) 人権行政に必要な資料収集・調査

 

 

(イ) 人権行政に関する各課・団体との調整及び総括

 

 

(4) 税住民課に関する事項

 

 

 

(ア) 町税及び国民健康保険税の賦課に係る調査

 

 

(イ) 特別徴収義務者の指定

 

 

(ウ) 随時課税の納期の決定

 

 

(エ) 納税管理人の申告書の処理

 

 

(オ) 軽自動車税の標識の交付及び無効標識の押収

 

 

(カ) 納税思想の啓発宣伝の計画及び実施

 

 

(キ) 前納報償金の交付

 

 

(ク) 税の申し立てに係る事務処理

 

 

(ケ) 戸籍法及び住民基本台帳法に基づく事務処理

 

 

(コ) 犯罪人名簿の整理

 

 

(サ) 印鑑登録の受理

 

 

(シ) 埋・火葬の許可

 

 

(ス) 外国人登録法に基づく事務処理

 

 

(セ) 永住許可申請の受理及び進達

 

 

(ソ) 昼休みの窓口従事者の勤務予告通知

 

 

(タ) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定

 

 

(チ) 国民健康保険被保険者証の交付及び回収

 

 

(ツ) 国民年金被保険者の資格に関する届出書等の受理、審査及び進達

 

 

(テ) 福祉医療費受給者証の交付、回収

 

 

(ト) 老人医療費受給者証の交付、回収

 

 

(ナ) 高齢者の医療の確保に関する法律による受給者証交付、回収

 

 

(ニ) 行旅死病人の取扱及び遺留金品の処理

 

 

(5) 会計課に関する事項

 

 

 

(ア) 各種料金収入確保対策の企画・立案・各課との連絡調整

 

 

(イ) 各種料金(滞納繰越分)の徴収

 

 

(ウ) 各種料金の滞納整理事務

 

 

(6) 福祉課に関する事項

 

 

 

(ア) 各種福祉施策の申請書受理及び進達

 

 

(イ) 保育所入所措置の認定

 

 

(ウ) 児童手当支給決定

 

 

(エ) 弔慰金、遺族給与金、遺族一時金等に関する請求書の進達及び弔慰裁定通知書の伝達

 

 

(オ) 旧軍人恩給請求書の進達

 

 

(カ) 健康診断及び予防接種の実施

 

 

(キ) 伝染病患者の隔離及び処理

 

 

(ク) 妊婦届の受理及び母子健康手帳の交付

 

 

(ケ) 保育料の減免

 

 

(コ) 介護保険事業計画の策定

 

 

(サ) 介護保険料の賦課・徴収

 

 

(シ) 介護保険料の減免

 

 

(ス) 社会福祉法人の減免

 

 

(セ) 要介護認定

 

 

(ソ) 介護保険の給付

 

 

2 産業

(1) 農村振興課に関する事項

 

 

 

(ア) 一般廃棄物の収集及び処理計画の決定

 

 

(イ) 公害の実態調査及び測定

 

 

(ウ) 墓地管理

 

 

(エ) 野犬及び不用ねこ等の処理

 

 

(オ) 公害苦情の処理

 

 

(カ) 農産物等の宣伝及び各種展示会場への出品の斡旋

 

 

(キ) 融資申請書の受理及び進達

 

 

(ク) 植物病害虫の予防及び有害鳥獣駆除

 

 

(ケ) 労働者対策

 

 

(コ) 消費者保護対策

 

 

(2) 建設事業課に関する事項

 

 

 

(ア) 災害復旧箇所の認定

 

 

(イ) 簡易な工事設計変更

 

 

(ウ) 道路の認定、廃止

 

 

(エ) 町道における通行制限及び禁止

 

 

(オ) 町道原材料支給

 

 

(カ) 道路及び河川の管理、境界明示

 

 

(キ) 公営住宅の入居資格者調査

 

 

(ク) 取得財産の管理、登記

 

 

(ケ) 地籍調査に係る立会

 

 

別表第3 収入命令に関する決裁区分

区分

支出命令

町長

副町長

理事

1 町村税

1件200万未満

1件20万未満

2 地方譲与税

1件200万未満

1件20万未満

3 利子割交付金

1件200万未満

1件20万未満

4 配当割交付金

1件200万未満

1件20万未満

5 株式等譲渡所得割交付金

1件200万未満

1件20万未満

6 地方消費税交付金

1件200万未満

1件20万未満

7 ゴルフ場利用税交付金

1件200万未満

1件20万未満

8 自動車取得税交付金

1件200万未満

1件20万未満

9 地方特例交付金

1件200万未満

1件20万未満

10 地方交付税

1件200万未満

1件20万未満

11 交通安全対策特別交付金

1件200万未満

1件20万未満

12 分担金及び負担金




1 分担金

1件200万未満

1件20万未満

2 負担金

1件200万未満

1件20万未満

13 使用料及び手数料




1 使用料


1件20万未満

2 手数料


1件20万未満

14 国庫支出金

1件200万未満

1件20万未満

15 府支出金

1件200万未満

1件20万未満

16 財産収入


1件20万未満

17 寄附金

18 繰入金

19 繰越金

20 諸収入

1件200万未満

1件20万未満

21 町債

別表第4 支出負担行為等に関する決裁区分(第5条関係)

節区分

町長

副町長

理事

課長

1 報酬



2 給料



3 職員手当等



4 共済費



5 災害補償費

1件100万円未満

6 恩給及び退職手当



7 報償費

1件100万円未満

1件20万円未満

1件5万円未満

8 旅費


1件20万円未満

9 交際費

1件100万円未満

10 需用費

1件100万円未満

1件20万円未満

1件5万円未満

11 役務費

1件100万円未満

1件20万円未満

1件5万円未満

12 委託料

1件100万円未満

1件20万円未満

1件5万円未満

13 使用料及び賃借料

1件100万円未満

1件20万円未満

1件5万円未満

14 工事請負費

1件100万円未満

15 原材料費

1件100万円未満

1件20万円未満

1件5万円未満

16 公有財産購入費

1件100万円未満

17 備品購入費

1件100万円未満

1件20万円未満

18 負担金、補助及び交付金

1件100万円未満

1件20万円未満

1件5万円未満

19 扶助費



20 貸付金

1件100万円未満

21 補償、補填及び賠償費

22 償還金、利子及び割引料

1件100万円未満

1件20万円未満

23 投資及び出資金

24 積立金

25 寄附金

26 公課費

1件100万円未満

1件20万円未満

1件5万円未満

27 繰出金

○印は、決裁者印

但し、繰替払による支払については、理事決裁とする。

別表第5 支出負担行為と支出命令を併せてできる節

説明

1 報酬

非常勤特別職の報酬

2 給料

一般職の職員の給料

3 職員手当等

常勤非常勤特別職の職員、一般職の職員、嘱託の職員手当

4 共済費

特別職、一般職の職員の共済費

5 災害補償費

 

7 報償費

繰替払及び1件3万円未満のものに限る。

8 旅費


9 交際費


10 需用費

原則として、全て同時におこなう。但し、修繕料については恒常的なものに限る。

11 役務費


12 委託料

単価契約に基づくものに限る。

13 使用料及び賃借料

テレビ、ラジオ聴取料、タクシー借上料(その他1件3万円未満のもの)

15 原材料費

1件3万円未満のものに限る。

18 負担金、補助及び交付金

法令又は契約に基づいて国又は他の地方公共団体に対して負担しなければならないもの及び1件1万円未満のものに限る。

19 扶助費

社会保険、社会福祉施策として制度化され支出されるもの。

22 償還金、利子及び割引料

地方債の元金、利子

26 公課費

自動車重量譲与税

和束町事務決裁規程

平成17年6月1日 規程第2号

(令和2年4月1日施行)