○和束町一般高齢者通所型事業実施要綱
平成19年3月28日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者(以下「一般高齢者」という。)に対して転倒予防、加齢に伴う運動機能低下の予防、口腔機能の向上及び栄養改善指導等のための通所型事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生活機能の維持、向上を積極的に促し予防、自立への意欲を高めるとともに介護予防の普及啓発に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業を利用できる者は、本町に住所を有する65歳以上の一般高齢者であつて、次の各号の1に該当する者とする。ただし、和束町特定高齢者通所型事業実施要綱(平成18年要綱第8号)第2条の対象者を除く。
(1) 運動器の機能が低下しているおそれがある者、若しくは運動器の機能が低下している者、又は口腔機能が低下しているおそれがある者、若しくは低栄養状態のおそれがある者で事業実施が適当とされた者。
(2) その他、町長が必要と認める者。
(事業内容)
第3条 この事業は、集団的なプログラムによる通所形態の事業を基本とし、介護予防事業を実施するものとする。
(事業の実施)
第4条 この事業の実施主体は、和束町とする。ただし、町長は介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項に定める指定居宅サービス事業者として指定された事業所又は社会福祉法人等(以下「実施事業者」という。)に委託することができる。
(利用の申請及び決定)
第5条 この事業の利用を希望する者又はその家族等(以下「利用者」という。)は、町長に和束町一般高齢者通所型事業利用申請書(別記様式第1号)を提出するものとする。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査のうえ利用の可否を決定し、申請者に通知するとともに、利用決定を行つた場合は、実施事業者に依頼するものとする。
(利用料)
第6条 利用者は次に定める経費の10%を負担するものとする。
特定高齢者通所型事業 | 1回 | 2,500円 |
(連携)
第7条 町長は、事業を実施するにあたり利用者のほか、関連する職種と連携をとり介護予防事業を実施する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。