○和束町情報公開・個人情報保護調整委員会設置要綱

平成19年3月12日

要綱第4号

(設置)

第1条 和束町情報公開条例(平成17年条例第10号)の規定による公文書の公開及び和束町個人情報保護条例(平成18年条例第14号)の規定による保有個人情報の保護並びに開示、訂正及び利用停止を適正に行うとともに情報公開制度及び個人情報保護制度の円滑な運営を図るため、和束町情報公開・個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 公文書の公開請求に係る決定の調整に関すること。

(2) 個人情報の開示、訂正及び利用停止(以下「開示等」という。)の請求に係る決定の調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は総務を担当する理事とし、委員は、別表に掲げる職にある者をもつてこれに充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(委員会への調整依頼)

第6条 公文書の公開の請求に係る公文書を管理する課の長又は個人情報の開示等に係る個人情報ファイルを管理する課の長は、公文書の公開又は個人情報の開示等の可否の決定に当たつて、次に掲げる場合にあつては、第2条第1号又は同条第2号に規定する調整を委員会に依頼することができる。

(1) 公文書の公開請求又は個人情報の開示等の請求に対する可否の判断が特に困難な場合

(2) 公文書の公開請求又は個人情報の開示等の請求に対する可否の判断が他の先例となるような場合

(3) 公文書の公開請求に係る情報が複数の課等に関係し、当該課等における協議が調わない場合

2 前項の調整の依頼は、情報公開・個人情報保護調整依頼書(別記様式)により行うものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 和束町情報公開・個人情報保護制度庁内検討委員会設置要綱(平成17年要綱第14号)は、廃止する。

(平成21年要綱第13号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年要綱第4号)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1

理事

2

総務課長

3

人権啓発課長

4

税住民課長

5

福祉課長

6

和束保育園長

7

国民健康保険診療所事務長

8

農村振興課長

9

建設事業課長

10

会計課長

11

議会事務局長

画像

和束町情報公開・個人情報保護調整委員会設置要綱

平成19年3月12日 要綱第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年3月12日 要綱第4号
平成21年3月31日 要綱第13号
平成22年2月2日 要綱第4号