○和束町地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年3月20日
要綱第7号
(設置)
第1条 地域密着型サービス(以下「サービス」という。)の適切な運営を図るため和束町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員6名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健・医療・福祉関係者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(4) 地域ケアに関する学識経験を有する者
(5) その他各号に掲げる者のほか、適当と認められる者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により委嘱又は任命された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 運営委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は委員会を代表し、委員会を総括する。
4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が必要に応じ招集し議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
4 会議において、委員及び委員の属する事業所等の利害に関する事項の審議を行う場合には、その委員を当該審議から除くものとする。
(所掌事務)
第6条 委員会は、次に掲げる事項について協議等を行い町長に意見を述べるものとする。
(1) サービスの指定を行い、又は行わないこととしようとするとき
(2) 町において、サービスの指定基準及び介護報酬を設定しようとするとき
(3) サービスの質の確保、運営評価その他適切な運営を確保する観点から必要であると判断した事項
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、介護保険事業計画担当課に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の設置及び運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。