○和束川ふるさと砂防公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、和束川ふるさと砂防公園の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第24号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、和束川ふるさと砂防公園(以下「公園」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 公園の管理担当課は、建設事業課とする。

(協力金の納付)

第3条 環境整備協力金(以下「協力金」という。)は、公園入園に際し整理券(様式第1号)と引き換えに現金を納付するものとする。

(管理の委託)

第4条 条例第4条の規定に基づく公園の管理は、次に掲げる業務とする。

(1) 公園の管理に関する業務

(2) 公園の運営に関する業務

2 前項の規定により公園の管理を委託する場合は、委託業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を受託者に支払う。

また、公園の運営を委託する場合は、条例第7条第1項の協力金を当該公園の管理に係る料金とし、当該管理受託者の収入として収受させるものとする。

この規則は公布の日から施行する。

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和束川ふるさと砂防公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第9号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成18年3月20日 規則第9号