○和束町湯船地区中・五の瀬集会所の設置及び管理に関する条例

平成17年12月1日

条例第15号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、和束町辺地総合計画に基づき、地域住民の生活文化の振興を図り、あわせてコミュニティ活動を推進するため、和束町湯船地区中・五の瀬集会所(以下「湯船地区中・五の瀬集会所」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 湯船地区中・五の瀬集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 和束町湯船地区中・五の瀬集会所

位置 和束町大字湯船小字五の瀬194番地の1,194番地の2のそれぞれの一部

(遵守事項)

第3条 湯船地区中・五の瀬集会所の利用者は、施設内の秩序を遵守し、条例、規則その他管理者の指示に従わなければならない。

(管理の委託)

第4条 湯船地区中・五の瀬集会所設置の目的を達成するため必要と認められるときは、管理に関して別に定める者に委託することができる。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項が生じれば規則で定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

和束町湯船地区中・五の瀬集会所の設置及び管理に関する条例

平成17年12月1日 条例第15号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成17年12月1日 条例第15号