○和束町情報公開条例施行規則
平成18年1月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、和束町情報公開条例(平成17年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公開を延長する旨の通知 公文書公開決定期間延長通知書(第2号様式)
(2) 公開を特例により延長する旨の通知 公文書公開決定期間特例延長通知書(第3号様式)
(3) 公開をする旨の通知 公文書公開決定通知書(第4号様式)
(4) 一部公開をする旨の通知 公文書一部公開決定通知書(第5号様式)
(5) 公開をしない旨の通知 公文書非公開決定通知書(第6号様式)
(公開の方法等)
第5条 条例第9条第1項の規定により、公文書の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は、実施機関が指定する期日及び場所において閲覧しなければならない。
2 前項の場合において、閲覧は、公文書を丁寧に取扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 実施機関は、前2項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対しては、公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
(写しの交付部数等)
第6条 条例第10条の規定による公文書の写しの交付の部数は、対象公文書1件につき1部とする。
2 公文書の写しの作成に要する費用は、前納とする。
(検索資料等)
第7条 条例第13条の公文書の検索に必要な資料は、公文書目録の写しとし、公文書の公開の事務等に関しては、町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の和束町放置自動車防止条例施行規則、第3条の規定による改正前の和束町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の和束町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の和束町保育所管理及び施行に関する規則、第6条の規定による改正前の和束町児童手当事務取扱規則、第7条の規定による改正前の和束町老人福祉法施行規則、第8条の規定による改正前の和束町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の和束町介護保険条例施行規則、第10条の規定による改正前の和束町公共下水道使用料及び手数料条例施行規則及び第11条の規定による改正前の和束町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。